○福知山市生活サポート事業実施要綱
平成18年10月1日
告示第75号
福知山市生活サポート事業実施要綱を次のように定め、平成18年10月1日から施行する。
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条に規定する地域生活支援事業として、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)に対し、家事、身の回りの世話等の日常生活に関する支援を行うことにより、障害者等が地域で自立した生活を送ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「生活サポート事業」とは、市長が適切な事業運営を行うと認めた社会福祉法人等(以下「事業者」という。)が行う次の各号に掲げる事業をいう。
(1) 身体介護事業 食事、入浴、排泄等の身体的な介護をいう。
(2) 家事援助事業 掃除、炊事等の家事の援助をいう。
(事業の内容)
第3条 生活サポート事業(以下「事業」という。)の1回あたりの利用時間は、1時間30分までとする。
(対象者)
第4条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、本市に住所を有し、かつ、次の各号のいずれかに該当する者であって、法に基づく介護給付費の支給が受けられないものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 都道府県より療育手帳の交付を受けている者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(利用の申請)
第5条 事業を利用しようとする者(当該利用しようとする者が年齢18歳未満の者である場合は、その保護者。以下「申請者」という。)は、福知山市生活サポート事業利用申請書を市長に提出するものとする。
(利用の決定等)
第6条 市長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、内容を審査の上、その旨を福知山市生活サポート事業利用決定通知書により申請者に通知するものとする。
2 前項の規定による利用の期間は、決定の日より1年以内とする。
(1) 利用者がこの事業の対象者でなくなったとき。
(2) 利用者が不正又は虚偽の申請により利用決定を受けたとき。
(3) その他市長が利用を不適当と認めたとき。
(利用の更新)
第9条 利用者は、第6条第2項の利用期間終了後も引き続き当該利用をしようとするときは、当該利用期間の終了の日の2か月前までに市長に申請し、その承認を受けなければならない。
(費用負担)
第10条 利用者は、事業の実施に係る費用の一部として、別表に定める額を事業者に支払わなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
前文(平成20年3月31日告示第175号)抄
平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第260号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年10月1日告示第96号)
この告示は、平成26年10月1日から施行する。
別表(第10条関係)
事業の一部負担金の額
区分 | 一部負担金の額 |
生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯又は市町村民税非課税世帯に属する者 | 無料とする。 |
市町村民税均等割のみ課税の世帯に属する者 | 事業の実施に係る費用に100分の5を乗じて得た額 |
上記以外の者 | 事業の実施に係る費用に100分の10を乗じて得た額 |
備考
利用者が市町村民税非課税である場合は、この表に規定する一部負担金の額に2分の1を乗じて得た額を一部負担金の額とする。