○福知山市地域活動支援センター事業実施要綱
平成26年5月23日
告示第44号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第9号の規定に基づき、障害者及び障害児(以下「障害者」という。)が地域において自立した日常生活又は社会生活を営むために行う福知山市地域活動支援センター事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、福知山市とする。
(事業の委託)
第3条 市長は、事業の全部又は一部を法人に委託することにより実施するものとする。
(事業の対象者)
第4条 この事業の対象者は、福知山市に居住する在宅の障害者であって次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 法第4条第1項の規定による障害者及び法第54条第3項の規定により自立支援医療受給者証の交付を受けた者
(2) その他市長が必要と認めた者
(事業内容等)
第5条 この事業の内容は、地域生活支援事業実施要綱(平成18年厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知。以下「通知」という。)による基礎的事業(以下「基礎的事業」という。)及び地域活動支援センター機能強化事業(以下「機能強化事業」という。)とする。
2 前項に規定する機能強化事業の形態は、次のとおりとする。
(1) 地域活動支援センターⅠ型 専門職員(精神保健福祉士等)を配置し、医療・福祉及び地域の社会基盤との連携強化のための調整、地域住民ボランティア育成、障害に対する理解促進を図るための普及啓発等の事業を実施するもの。
(2) 地域活動支援センターⅡ型 地域において雇用・就労が困難な在宅障害者に対し、機能訓練、社会適応訓練、入浴等のサービスを実施するもの。
(3) 地域活動支援センターⅢ型 在宅障害者に対し、作業指導、生活訓練等を実施するもの。
(職員配置)
第6条 事業の形態ごとに配置する職員の数は、次のとおりとする。
(1) 基礎的事業のみ実施 2人以上を配置し、そのうち1人以上を専任の職員とすること。
(2) 基礎的事業のほか次の機能強化事業を実施
ア 地域活動支援センターⅠ型 基礎的事業による職員の他1名を配置し、うち2名以上を常勤とすること。
イ 地域活動支援センターⅡ型 基礎的事業による職員の他1名以上を配置し、うち1名以上を常勤とすること。
ウ 地域活動支援センターⅢ型 基礎的事業による職員のうち1名以上を常勤とすること。
(利用人数)
第7条 事業の形態ごとの1日当たりの実利用人数は、次のとおりとする。
(1) 地域活動支援センターⅠ型 概ね20人
(2) 地域活動支援センターⅡ型 概ね15人
(3) 地域活動支援センターⅢ型 概ね10人
(利用の申請)
第8条 この事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、福知山市地域活動支援センター事業利用申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(利用の決定等)
第9条 市長は、前条の規定による申請があったときは、申請者の生活状況等を勘案の上、速やかに内容を審査し、この事業の利用の可否について決定しなければならない。
(利用の方法)
第10条 前条の規定により、この事業の利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)が当該事業を利用しようとするときは、あらかじめ当該事業の委託を受けた事業者と利用に関する契約を締結しなければならない。
(費用の負担)
第11条 この事業の利用料は、無料とする。ただし、教材及び食材等にかかる費用は、利用者負担とする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、この事業について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年12月28日告示第192号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年1月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の福知山市地域活動支援センター事業実施要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、施行日以後の受付分から適用し、同日前の受付分については、なお従前の例による。ただし、新要綱第8条の規定にかかわらず、当分の間、この告示による改正前の福知山市地域活動支援センター事業実施要綱の規定に基づき使用していた所定の様式については、個人番号記入欄を設けることでこれを新要綱に規定する様式とみなす。
附則(平成30年3月31日告示第217号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月27日告示第200号)
この告示は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月17日告示第261号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。