○福知山市日中一時支援事業実施要綱

平成18年10月1日

告示第73号

福知山市日中一時支援事業実施要綱を次のように定め、平成18年10月1日から施行する。

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条に規定する地域生活支援事業として、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)を一時的に預かることにより、障害者等の日中における活動の場を提供し、障害者等を日常的に介護している家族等の就労の機会、一時的な休息等を確保するため、福知山市日中一時支援事業(以下「日中一時支援事業」という。)を実施し、障害者等とその家族等の福祉の増進を図ることを目的とする。

(事業内容等)

第2条 日中一時支援事業は、市長が適切な事業運営を行うと認めた社会福祉法人等(以下「登録事業所」という。)が法第5条第1項に規定する障害福祉サービス事業(以下「障害福祉サービス事業」という。)を行う施設及び市長が認めた施設において行う次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事業とする。

(1) 日帰りショートステイ事業 障害者等を日常的に介護している家族等の就労の機会、一時的な休息等を確保するとともに、障害者等に対して日中活動の場を提供し、見守り、社会に適応するための訓練その他必要な支援(以下「見守り等」という。)を行う事業

(2) 障害児放課後支援事業 障害児を日常的に介護している家族等の就労の機会、一時的な休息等の確保をするとともに、当該障害児の放課後活動に必要な場を提供し、社会に適応するための訓練を行う事業

2 日中一時支援事業の実施時間は、登録事業所が開所している時間とし、利用時間は、1日2時間以上の利用とする。ただし、特に市長が認めたときは、この限りでない。

3 障害者等は、日中一時支援事業を利用している時間は、他の障害福祉サービス事業を利用できないものとする。

(対象者)

第3条 日中一時支援事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者であって、市長が一時的に見守り等の支援が必要と認めたものとする。

(1) 本市に住所を有する者

(2) 次に掲げるいずれかに該当する者

 法第4条第1項の規定による障害者及び同条第2項の規定による障害児

 この号アに掲げる者以外で、医師の診断書又は児童相談所長等の意見書をもって支援が必要と認められるもの

(3) その者を日常的に介護していた家族等が就労、出産、病気、事故等により、その者を日常的に介護することができず、かつ、他に日常的に介護できる家族等がない者

2 日帰りショートステイ事業にあっては、前項に規定する要件を満たし、かつ、年齢が18歳以上65歳未満の者(介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づく介護保険サービスを利用することができる者を除く。)を対象者とする。

3 障害児放課後支援事業にあっては、第1項に規定する要件を満たし、かつ、年齢が18歳未満の者を対象者とする。ただし、18歳に到達した特別支援学校等の在学生については、当該事業の対象とする。

(利用の申請)

第4条 日中一時支援事業を利用しようとする者(当該利用しようとする者が年齢18歳未満の者である場合は、その保護者。以下「申請者」という。)は、福知山市日中一時支援事業利用申請書(別記様式)を市長に提出するものとする。

(利用の決定等)

第5条 市長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、内容を審査の上、その旨を福知山市日中一時支援事業利用決定通知書により申請者に通知し、かつ、福知山市日中一時支援事業利用者証を交付するものとする。

2 前項の規定による利用の期間は、決定の日より1年以内とし、1か月当たりの利用の回数は、障害の程度及び家族等の状況を勘案し、市長が定めるものとする。

(決定内容の変更申請)

第6条 前条第1項の規定により事業の利用決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、第4条の規定により提出した申請書の内容を変更しようとするときは、市長に申請し、その内容の変更について承認を受けなければならない。

(利用決定の取消し)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第5条第1項の規定による利用決定を取り消すことができる。

(1) 利用者が対象者でなくなったとき。

(2) 利用者が不正又は虚偽の申請により利用決定を受けたとき。

(3) 利用者が日中一時支援事業の利用を辞退したとき。

(4) その他市長が利用を不適当と認めたとき。

(利用の更新)

第8条 利用者は、第5条第2項の利用期間終了後も引き続き当該利用をしようとするときは、市長に申請し、その承認を受けなければならない。

(費用負担)

第9条 利用者は、事業の実施に係る費用の一部として、別表に定める額を登録事業所に支払わなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成20年3月31日告示第174号)

平成20年4月1日から施行する。

(平成21年10月1日告示第110号)

平成21年10月1日から施行する。

(平成25年3月29日告示第258号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年10月1日告示第95号)

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年12月28日告示第194号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年1月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の福知山市日中一時支援事業実施要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、施行日以後の受付分から適用し、同日前の受付分については、なお従前の例による。ただし、新要綱第4条の規定にかかわらず、当分の間、この告示による改正前の福知山市日中一時支援事業実施要綱の規定に基づき使用していた所定の様式については、個人番号記入欄を設けることでこれを新要綱に規定する様式とみなす。

(平成30年6月29日告示第63号)

(施行期日)

1 この告示は、平成30年7月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の福知山市日中一時支援事業実施要綱の規定は、施行日以後に行われる利用の申請について適用し、施行日前に行われた利用の申請については、なお従前の例による。

(令和2年6月26日告示第135号)

この告示は、令和2年7月1日から施行する。

(令和3年7月1日告示第136号)

この告示は、令和3年7月1日から施行する。

(令和5年3月17日告示第260号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

事業の一部負担金の額

区分

一部負担金の額

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯又は市町村民税非課税世帯に属する者

無料とする。

市町村民税均等割のみ課税の世帯に属する者

事業の実施に係る費用に100分の5を乗じて得た額

上記以外の者

事業の実施に係る費用に100分の10を乗じて得た額

備考

利用者が市町村民税非課税である場合は、この表に規定する一部負担金の額に2分の1を乗じて得た額を一部負担金の額とする。

画像画像

福知山市日中一時支援事業実施要綱

平成18年10月1日 告示第73号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年10月1日 告示第73号
平成20年3月31日 告示第174号
平成21年10月1日 告示第110号
平成25年3月29日 告示第258号
平成26年10月1日 告示第95号
平成27年12月28日 告示第194号
平成30年6月29日 告示第63号
令和2年6月26日 告示第135号
令和3年7月1日 告示第136号
令和5年3月17日 告示第260号