○福知山市障害者移動支援事業実施要綱
平成18年10月1日
告示第72号
福知山市障害者移動支援事業実施要綱を次のように定め、平成18年10月1日から施行する。
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条に規定する地域生活支援事業として、屋外での移動が困難な障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)に対し、障害者移動支援事業を行うことにより、障害者等の地域での自立生活及び社会参加を促すことを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「障害者移動支援事業」とは、市長が適切な事業運営を行うと認めた社会福祉法人等(以下「事業者」という。)が行う次の各号に掲げる事業をいう。
(1) 個別移動支援事業 障害者等が1人で外出する場合の移動支援をいう。
(2) グループ移動支援事業 障害者等が2人以上で外出する場合の移動支援をいう。
(対象者)
第3条 障害者移動支援事業(以下「事業」という。)の対象となる者(以下「対象者」という。)は、本市に住所を有し、かつ、次の各号のいずれかに該当する者であって、市長が当該外出時に移動支援が必要であると認めたものとする。
(1) 法第4条第1項の規定による障害者及び同条第2項の規定による障害児
(2) 障害者手帳を有しない場合は、医師の診断書や家庭支援総合センター等に意見を求めて障害があることが確認できた者
(利用の申請)
第4条 移動支援事業を利用しようとする者(当該利用しようとする者が年齢18歳未満の者である場合は、その保護者)は、福知山市移動支援事業費給付(変更)申請書(別記様式第1号)を市長に提出するものとする。
2 前項の規定による利用の期間は、当該決定の日から1年以内とする。
(1) 利用者がこの事業の対象者でなくなったとき。
(2) 利用者が不正又は虚偽の申請により利用決定を受けたとき。
(3) その他市長が利用を不適当と認めたとき。
(利用の更新)
第8条 利用者は、第5条第2項の利用期間終了後も引き続き当該利用をしようとするときは、当該利用期間の終了の日の2か月前までに市長に申請し、その承認を受けなければならない。
(費用負担)
第9条 利用者は、事業の実施に係る費用の一部として、別表に定める額を事業者に支払わなければならない。ただし、グループ移動支援事業の利用については、別に定める。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
前文(平成20年3月31日告示第173号)抄
平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第257号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年10月1日告示第94号)
この告示は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日告示第191号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年1月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の福知山市障害者移動支援事業実施要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、施行日以後の受付分から適用し、同日前の受付分については、なお従前の例による。ただし、新要綱第4条、第5条及び第6条の規定にかかわらず、当分の間、この告示による改正前の福知山市障害者移動支援事業実施要綱の規定に基づき使用していた所定の様式については、個人番号記入欄を設けることでこれを新要綱に規定する様式とみなす。
附則(平成28年4月1日告示第14号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月24日告示第129号)
この告示は、令和2年7月1日から施行する。
附則(令和3年7月1日告示第137号)
この告示は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和5年3月17日告示第259号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
事業の一部負担金の額
区分 | 一部負担金の額 |
生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯又は市町村民税非課税世帯に属する者 | 無料とする。 |
市町村民税均等割のみ課税の世帯に属する者 | 事業の実施に係る費用に100分の5を乗じて得た額 |
上記以外の者 | 事業の実施に係る費用に100分の10を乗じて得た額 |
備考
利用者が市町村民税非課税である場合は、この表に規定する一部負担金の額に2分の1を乗じて得た額を一部負担金の額とする。