○福知山市障害者等日常生活用具給付実施要綱

平成12年3月29日

告示第131号

福知山市重度身体障害者日常生活用具給付等実施要綱を次のように定め、平成12年4月1日から施行する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条に規定する地域生活支援事業として、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けた者、療育手帳制度について(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に定める療育手帳の交付を受けた者、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者又は治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者(以下「難病患者等」という。)(以下これらを総称して「障害者等」という。)に対して、日常生活上の便宜を図り、その福祉の増進に資するため、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することについて、必要な事項を定める。

(用具の種目)

第2条 給付を行う用具の種目は、別表第1種目の欄に掲げるものとする。

(対象者)

第3条 用具の給付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、本市に住所を有する在宅の障害者等で別表第1種目の欄に掲げる種目の区分に応じ、当該障害及び程度欄に規定する要件に該当するものとする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)の扶助の対象となる者は除く。

(給付の制限)

第4条 対象者は、当該用具の給付を受けた日から別表第1に掲げる当該用具の耐用年数を経過するまでの間は、原則として同種用具の給付を受けることができない。ただし、次の各号のいずれかに該当するものは、この限りでない。

(1) 地震、台風、火災等により当該用具を亡失又は毀損した者で、修理不能により用具の使用が困難となった場合

(2) 別表第1種目に掲げる透析液加温器、ネブライザー(吸入器)、電気式たん吸引器及び動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)について本人の責めによらない特別の事情により当該用具を亡失し、毀損した場合で修理不能により用具の使用が困難となった場合

(3) その他市長が特に必要と認める場合

(申請)

第5条 対象者又はその属する世帯の生計の中心となる者が用具の給付を受けようとするときは、福知山市日常生活用具給付申請書(別記様式第1号)に市長が必要と認める書類を添付して提出しなければならない。

(決定)

第6条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その対象者の身体の状況、介護の状況、家庭の経済の状況、住宅の環境等を調査し、速やかに調査書(別記様式第2号)を作成して、給付の適否を決定し、日常生活用具給付券(別記様式第3号)を添付した福知山市日常生活用具給付決定通知書(別記様式第4号)又は福知山市日常生活用具給付却下決定通知書(別記様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(費用の負担)

第7条 用具の給付を受けた者又はこれを扶養する者は、必要な用具の購入に要する費用(以下「給付費」という。)の一部を直接業者に支払わなければならない。

2 前項により支払う費用の額は、別表第2に定める。

(給付の取消し)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、給付を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段によって用具の給付を受けたとき。

(2) 給付を受けたものが死亡し、又は転出したとき。

(3) この要綱に違反したとき。

(4) その他市長が給付を適当でないと認めたとき。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年2月21日告示第93号)

この要綱は、告示の日から施行し、改正後の福知山市重度身体障害者日常生活用具給付等実施要綱の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成18年10月1日告示第68号)

平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月29日告示第148号)

平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日告示第172号)

平成20年4月1日から施行する。

(平成21年1月16日告示第134号)

平成20年7月1日から適用する。

(平成21年3月31日告示第191号)

平成21年4月1日から適用する。

(平成25年3月28日告示第227号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年5月14日告示第37号)

この告示は、平成26年5月14日から施行し、この告示による改正後の福知山市障害者等日常生活用具給付実施要綱の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成26年9月1日告示第81号)

この告示は、平成26年9月1日から施行する。

(平成26年10月1日告示第93号)

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年12月28日告示第197号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年1月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の福知山市日常生活用具給付実施要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、施行日以後の受付分から適用し、同日前の受付分については、なお従前の例による。ただし、新要綱第5条の規定にかかわらず、当分の間、この告示による改正前の福知山市日常生活用具給付実施要綱の規定に基づき使用していた所定の様式については、個人番号記入欄を設けることでこれを新要綱に規定する様式とみなす。

(平成28年4月1日告示第20号)

この告示は、平成28年4月1日から施行し、平成28年度の申請から適用する。

(平成30年3月29日告示第173号)

(施行期日)

1 この告示は、平成30年4月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。

(適用区分)

2 この告示による改正後の福知山市障害者等日常生活用具給付実施要綱別表第1の規定は、施行日以後に申請する日常生活用具の給付から適用し、施行日前に申請した日常生活用具の給付については、なお従前の例による。

(令和2年3月27日告示第276号)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。

(適用区分)

2 この告示による改正後の福知山市障害者等日常生活用具給付実施要綱の規定は、施行日以後に申請する日常生活用具の給付から適用し、施行日前に申請した日常生活用具の給付については、なお従前の例による。

(令和2年12月4日告示第228号)

この告示は、令和2年12月4日から施行し、この告示による改正後の福知山市障害者等日常生活用具給付実施要綱の規定は、令和2年12月1日から適用する。

(令和4年7月1日告示第122号)

この告示は、令和4年7月1日から施行する。

(令和5年6月30日告示第138号)

この告示は、令和5年7月1日から施行する。

別表第1(第2条、第3条、第4条関係)

種目

金額

年齢要件

障害及び程度

耐用年数

特殊寝台

154,000円

6歳以上

下肢又は体幹機能障害2級以上

寝たきりの状態にある難病患者等

8年

特殊マット

19,600円

3歳以上

下肢又は体幹機能障害1級(常時介護を要する者に限る。)

知的障害A以上

寝たきり状態にある難病患者等

5年

特殊尿器

67,000円

6歳以上

下肢又は体幹機能障害1級(常時介護を要する者に限る。)

自力で排尿できない難病患者等

5年

入浴担架

82,400円

3歳以上

下肢又は体幹機能障害2級以上(入浴に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。)

5年

体位変換器

15,000円

6歳以上

下肢又は体幹機能障害2級以上(下着交換等に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。)

寝たきりの状態にある難病患者等

5年

移動用リフト

159,000円

3歳以上

下肢又は体幹機能障害2級以上

下肢又は体幹機能に障害のある難病患者等

4年

訓練用いす

33,100円

3歳以上18歳未満

身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害にかかるものに限る。)の程度が1級又は2級であるものとして記載されているもの

8年

訓練用ベッド

159,200円

3歳以上18歳未満

身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害にかかるものに限る。)の程度が1級又は2級であるものとして記載されているもの

下肢又は体幹機能障害のある難病患者等

8年

段差昇降機

200,000円

3歳以上

下肢又は体幹機能障害2級以上

寝たきりの状態にある難病患者等

8年

入浴補助用具

90,000円

3歳以上

下肢、体幹機能障害者又は難病患者等であって、入浴に介助を必要とする者

8年

便器

便器

4,450円

手すり

5,400円

6歳以上

下肢又は体幹機能障害2級以上

常時介護を要する難病患者等

8年

T字杖、棒状の杖

3,150円

3歳以上

平衡、下肢、体幹機能障害

4年

移動、移乗支援用具

60,000円

3歳以上

平衡機能又は下肢もしくは体幹機能に障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とする者

下肢が不自由な難病患者等

8年

頭部保護帽

37,852円

平衡、下肢、体幹、知的、精神障害者(てんかんの発作等により頻繁に転倒する者)

3年

特殊便器

151,200円

6歳以上

上肢障害2級以上、知的障害A以上

上肢機能に障害のある難病患者等

8年

自動消火器

28,700円


障害等級2級以上、知的障害A2以上(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯又は別に定める世帯)

火災の発生の感知及び避難が著しく困難な難病患者等のみの世帯又は別に定める世帯

8年

電磁調理器

41,000円

18歳以上

視覚障害2級以上、知的障害A2以上(視覚又は知的障害者のみの世帯又は別に定める世帯)

6年

歩行時間延長信号機用小型送信機

12,000円

6歳以上

視覚障害2級以上

10年

聴覚障害者用屋内信号装置(火災警報器接続用を除く。)

87,400円

18歳以上

聴覚障害2級以上

10年

聴覚障害者用屋内信号装置(火災警報器接続用)

60,000円

18歳以上

聴覚障害2級以上

10年

透析液加温器

51,500円

3歳以上

腎臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者

5年

ネブライザー(吸入器)

36,000円

3歳以上

呼吸器機能障害3級以上又は同程度の障害者であって、医師の意見書により必要と認められる者

5年

電気式たん吸引器

56,400円

3歳以上

呼吸器機能障害3級以上又は同程度の障害者であって、医師の意見書により必要と認められる者

呼吸器機能に障害のある難病患者等

5年

酸素ボンベ運搬車

17,000円

18歳以上

医療保険における在宅酸素療法を行う者

10年

盲人用体温計

9,000円

6歳以上

視覚障害2級以上

5年

盲人用体重計

18,000円

6歳以上

視覚障害2級以上

5年

盲人用血圧計

15,000円

18歳以上

視覚障害2級以上

5年

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

157,500円

人工呼吸器の装着が必要な難病患者等


携帯用会話補助装置

98,800円

6歳以上

音声機能もしくは言語機能障害者又は肢体不自由者であって、発声・発語に著しい障害を有する者

5年

情報・通信支援用具

150,000円

6歳以上

視覚、上肢機能障害2級以上

6年

地上デジタル放送対応ラジオ

29,000円

6歳以上

視覚障害2級以上

6年

点字ディスプレイ

383,500円

18歳以上

視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害者(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級)であって、必要と認められる者

6年

点字器

10,712円

6歳以上

視覚障害2級以上

7年

点字タイプライター

63,100円

6歳以上

視覚障害2級以上(本人が就労もしくは就学しているか又は就労が見込まれる者に限る。)

5年

視覚障害者用ポータブルレコーダー

85,000円

6歳以上

視覚障害2級以上

6年

視覚障害者用活字文書読上げ装置

99,800円

6歳以上

視覚障害2級以上

6年

視覚障害者用拡大読書器

226,000円

6歳以上

視覚障害者であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者

8年

盲人用時計

触読

14,000円

音声

13,300円

18歳以上

視覚障害2級以上。なお、音声時計は、手指の触覚に障害がある等のため触読式時計に使用が困難な者を原則とする。

10年

聴覚障害者用通信装置

文字により通信を行うもの

44,000円

映像により通信を行うもの

71,000円

6歳以上

聴覚障害又は音声・言語機能障害を有する者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者

5年

聴覚障害者用情報受信装置

88,900円

3歳以上

聴覚障害者であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる者

6年

人工内耳用充電器

26,400円

18歳未満

聴覚障害者であって、人工内耳を装用している者

3年

人工内耳用充電池

17,600円

18歳未満

聴覚障害者であって、人工内耳を装用している者

1年

人工喉頭

電動式

72,203円

笛式

5,150円

本装置により発語が可能となる音声機能障害者であって、医師の意見書により必要と認められる者

5年

点字図書


主に、情報の入手を点字によっている視覚障害者

ストーマ装具

消化器系

月額8,858円

尿路系

月額11,639円

3歳以上

ストーマ造設者

紙おむつ等(紙おむつ、サラシ、ガーゼ等衛生用品)

月額12,000円

3歳以上

先天性疾患に起因する全身性障害者等であって、高度の排便、排尿機能障害のある者

ぼうこう又は直腸機能障害を有する者であって、治療によって軽快の見込みのないストーマ周辺の皮膚の著しいびらんやストーマの変形等の理由でストーマ装具の装着が困難な者

収尿器

8,500円

3歳以上

高度の排尿機能障害者

在宅生活動作補助用具

200,000円

6歳以上

下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)3級以上の者(ただし、特殊便器への取替えをする場合は、上肢障害2級以上の者)

下肢又は体幹機能に障害のある難病患者等

備考

この表の金額の欄に規定する額を給付費の上限額とする。

別表第2(第6条関係)

事業の一部負担金の額

区分

負担金の額

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯又は市町村民税非課税世帯に属する者

無料とする。

市町村民税均等割のみ課税の世帯に属する者

給付費に100分の5を乗じて得た額

上記以外の者

給付費に100分の10を乗じて得た額

備考

世帯の課税状況にかかわらず、障害者本人の所得が市町村民税非課税の場合は、この表の規定により算定される金額に2分の1を乗じて得た額を負担金の額とする。

様式 略

福知山市障害者等日常生活用具給付実施要綱

平成12年3月29日 告示第131号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成12年3月29日 告示第131号
平成14年2月21日 告示第93号
平成18年10月1日 告示第68号
平成19年3月29日 告示第148号
平成20年3月31日 告示第172号
平成21年1月16日 告示第134号
平成21年3月31日 告示第191号
平成25年3月28日 告示第227号
平成26年5月14日 告示第37号
平成26年9月1日 告示第81号
平成26年10月1日 告示第93号
平成27年12月28日 告示第197号
平成28年4月1日 告示第20号
平成30年3月29日 告示第173号
令和2年3月27日 告示第276号
令和2年12月4日 告示第228号
令和4年7月1日 告示第122号
令和5年6月30日 告示第138号