○福知山市障害者自立支援医療特別対策費支給事業実施要綱

平成19年12月28日

告示第129号

(目的)

第1条 この要綱は、障害を伴う身体機能の低下を補うための医療を継続的に受けている身体障害者(身体障害児を含む。以下同じ。)に医療費の一部として福知山市障害者自立支援医療特別対策費(以下「特別対策費」という。)を支給することにより、身体障害者の健康の保持と福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 医療保険各法 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)をいう。

(2) 保険医療機関等 健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関及び保険薬局をいう。

(支給対象者)

第3条 特別対策費の支給を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、本市に住所を有する身体障害者(生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条に規定する扶助を受けている世帯に属する者を除く。)であって、かつ、医療保険各法による被保険者、組合員又は被扶養者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳(以下「手帳」という。)の交付を受け、かつ、呼吸器の機能障害における障害程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「省令」という。)別表第5号に定める3級に該当する者であって、在宅酸素療法を受けているもの

(2) 手帳の交付を受け、かつ、ぼうこう又は直腸の機能障害における障害程度が省令別表第5号に定める3級に該当する者

(3) 前2号に準じる者であって、特に市長が必要と認めたもの

(支給額)

第4条 特別対策費の支給額は、別表に定める額(附加給付が行われる場合その他医療に関する法令等の規定により対象者の負担が軽減される場合においては、当該定める額から当該軽減額を控除した額)以内とする。

(認定申請)

第5条 対象者が特別対策費の支給を受けようとするときは、障害者自立支援医療特別対策費支給事業認定申請書(別記様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 障害者自立支援医療特別対策費支給事業認定意見書

(2) 障害者自立支援医療特別対策費支給事業医療費概算内訳書

(3) その他市長が必要と認める書類

(受給者証等の交付等)

第6条 市長は、前条の規定により認定申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、受給資格があると認める者(以下「受給者」という。)に対しては障害者自立支援医療特別対策事業受給者証(以下「受給者証」という。)及び自己負担上限額管理票を交付し、受給資格がないと認める者に対しては障害者自立支援医療特別対策費支給事業受給資格非該当通知書により通知するものとする。

(受給者証の有効期間)

第7条 受給者証の有効期間は、原則として当該交付の日から1年間とする。

(受給者証の更新及び医療内容の変更)

第8条 受給者証の更新をする場合及び医療内容に変更が生じた場合は、障害者自立支援医療特別対策事業受給者証等記載事項変更届(別記様式第2号)により第5条に掲げる書類を添付し市長に提出しなければならない。

(受給者証の再交付)

第9条 破損、紛失等により受給者証の再交付をする場合は、障害者自立支援医療特別対策費支給事業受給者証再交付申請書(別記様式第3号)により市長に申請しなければならない。

(受給者証の提示)

第10条 受給者が京都府の区域内に所在する保険医療機関等で受診し、特別対策費の支給を受けようとするときは、受給者証を保険医療機関等に提示しなければならない。

(支給の方法)

第11条 受給者に対する特別対策費の支給は、市長が当該受給者に代わり第4条に規定する支給額を保険医療機関等に支払うことによって行うものとする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、受給者が京都府の区域外に所在する保険医療機関等で受診する場合又は京都府の区域内に所在する保険医療機関等で受診し、やむを得ない事由により受給者証を提示することができなかった場合は、第4条に規定する助成額を現金給付の方法で支給することができるものとする。

(支給の申請)

第12条 受給者は、前条第2項に規定する方法により特別対策費の支給を受けようとするときは、障害者自立支援医療特別対策費支給事業医療費請求書に、保険医療機関等に支払った金額を証明する書類又は障害者自立支援医療特別対策費支給事業療養証明書を添えて、月の初日から末日までを単位として市長に提出しなければならない。

(審査及び支払事務の委託)

第13条 市長は、第11条第1項の規定により保険医療機関等に支払うべき額の審査及び支払いに関する事務を、京都府社会保険診療報酬支払基金及び京都府国民健康保険団体連合会に委託するものとする。

(不正利得の返還)

第14条 市長は、偽りその他不正の行為により特別対策費の支給を受けた者があるときは、当該支給額の全部又は一部を返還させることができる。

(届出及び職権調査)

第15条 受給者又は受給者を扶養し、若しくは監護をする者は、受給者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該事実を明らかにする書類を添付又は提示して、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 住所を変更したとき。

(2) 障害の程度に変更を生じたとき。

(3) 第3条に定める要件に該当しなくなったとき。

(4) 加入医療保険、附加給付等に変更を生じたとき。

(5) 前年の所得額に変更を生じたとき。

(6) この要綱の規定に基づき市長に提出した申請書等に記載した事項に変更を生じたとき。

2 市長は、前項の届出がなされないときは、職権により当該事実を調査し、受給資格の認定を取り消し、又は特別対策費の支給を行わない等必要な措置を講ずることができるものとする。

(譲渡又は担保の禁止)

第16条 特別対策費の支給を受ける権利は、これを譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(受給者証の返還)

第17条 受給者は、受給者証の有効期間が満了したとき又は特別対策費の受給用件に該当しなくなったときは、直ちに受給者証を市長に返還しなければならない。

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成20年1月1日から施行する。

(平成20年3月31日告示第194号)

平成20年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日告示第193号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年1月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の福知山市自立支援医療特別対策費支給事業実施要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、施行日以後の受付分から適用し、同日前の受付分については、なお従前の例による。ただし、新要綱第5条、第8条及び第9条の規定にかかわらず、当分の間、この告示による改正前の福知山市自立支援医療特別対策費支給事業実施要綱の規定に基づき使用していた所定の様式については、個人番号記入欄を設けることでこれを新要綱に規定する様式とみなす。

(平成31年3月27日告示第180号)

この告示は、平成31年3月27日から施行する。

(令和3年9月9日告示第182号)

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

(令和5年3月17日告示第258号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

障害者自立支援医療特別対策費の範囲

呼吸器の機能障害にある者の在宅酸素療法に係る医療費

対象者が医療保険各法の規定により医療の給付を受けた場合に被保険者等が負担すべき額のうち、左欄の医療費から次に掲げる対象者の区分に応じて定める負担上限月額を控除して得られた額

(1) 市民税非課税世帯のうち、対象者本人の年収が800,000円以下の収入区分(以下「非課税1」という。)に属する者及び障害基礎年金1級又は特別障害者手当の受給のみの者 1,250円

(2) 市民税非課税世帯のうち非課税1以外の収入区分に属する者 2,500円

(3) 市民税課税世帯のうち市民税所得割額が33,000円未満の者 2,500円

(4) 市民税課税世帯のうち市民税所得割額が33,000円以上235,000円未満の者 5,000円

(5) 市民税課税世帯のうち市民税所得割額が235,000円以上の者 20,000円

ぼうこう又は直腸の機能障害にある者の機能障害となった原因疾患及びストマ周辺の感染防止等の治療に係る医療費

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福知山市障害者自立支援医療特別対策費支給事業実施要綱

平成19年12月28日 告示第129号

(令和5年4月1日施行)