○福知山市障害者自動車運転免許取得教習費助成金交付要綱
昭和53年11月29日
告示第40号
(趣旨)
第1条 市長は、障害者の就労等の社会生活活動を促進し、自立更生と福祉の増進を図るため、自動車運転免許を取得した障害者に対し、免許取得に要する教習費について、この要綱の定めるところにより、予算の範囲内において助成金を交付する。
(定義)
第2条 この要綱において「障害者」とは、教習開始の日において、3か月以上引き続き福知山市に住所を有する者で、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により、身体障害者手帳の交付を受けたもの、療育手帳制度について(昭和48年厚生省発児第156号厚生事務次官通知)により、療育手帳の交付を受けたもの及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けたものをいう。
(助成対象者)
第3条 助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条及び第92条に規定する第1種普通自動車運転免許に係る免許証(以下「免許証」という。)の交付を受けた障害者で、原則として免許証交付の日から40日以内に障害者自動車運転免許取得教習費助金交付申請書(別記様式第1号)以下「申請書」という。)により助成金交付申請をしたものとする。
(対象経費及び助成金の額)
第4条 助成の対象となる経費は、障害者が免許証を取得した場合において、その取得のために要した教習費とする。
2 助成金の額は、前項に定める経費が20万円を超えるときは、20万円を限度とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、別に定める金額とする。
(助成金交付の申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者は、申請書に所定の事項を記載し、市長に提出しなければならない。
(決定)
第6条 市長は申請書を受理したときは、審査の上助成金の支給の要否を決定し、障害者自動車運転免許取得教習費助成金交付決定書(別記様式第2号)により、本人に通知する。
(調整)
第7条 この要綱に該当する助成対象者が、この要綱及び府要綱以外の法令等により免許証取得費等の助成又は支給を受ける場合は、この要綱による助成金の交付は調整するものとする。
(適用除外)
第8条 第3条の規定にかかわらず、対象者の世帯に係る前年分の所得税の合計額が399,000円を超える場合は、この要綱の規定を適用しない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。ただし昭和53年3月31日において現に免許取得のため教習を受け、又は同日前に教習を受けた者で昭和53年4月1日以後に免許証を取得し、又は取得しようとするものについては、この要綱を適用しない。
附則(昭和56年6月2日告示第20号)
この要綱は、告示の日から施行し、昭和56年4月1日以降に教習を開始した者に係る助成金から適用する。
前文(昭和58年10月31日告示第44号)抄
昭和58年10月31日から施行する。
前文(昭和60年6月26日告示第27号)抄
昭和60年4月1日以降に教習を開始した者に係る助成金から適用する。
前文(昭和61年12月16日告示第81号)抄
昭和61年4月1日以降に自動車運転免許を取得した者に係る助成金から適用する。
前文(平成6年3月10日告示第96号)抄
平成5年度分の助成金から適用する。
前文(平成22年3月31日告示第206号)抄
平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日告示第196号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年1月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の福知山市身体障害者自動車運転免許取得教習費助成金交付要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、施行日以後の受付分から適用し、同日前の受付分については、なお従前の例による。ただし、新要綱第3条及び第5条の規定にかかわらず、当分の間、この告示による改正前の福知山市身体障害者自動車運転免許取得教習費助成金交付要綱の規定に基づき使用していた所定の様式については、個人番号記入欄を設けることでこれを新要綱に規定する様式とみなす。
附則(令和3年9月27日告示第202号)
この告示は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第372号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月23日告示第204号)
この告示は、令和4年12月23日から施行する。