○福知山市在宅重度身体障害児・者入浴サービス事業実施要綱
昭和59年4月1日
告示第2号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条に規定する地域生活支援事業として、身体上の障害により入浴に支障のある在宅の重度の身体障害児・者に対し、入浴サービスを行うことにより、当該重度の身体障害児・者の健康保持と福祉の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「重度の身体障害児・者」とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条の規定による身体障害者又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条の規定による児童で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める1級又は2級に該当する者で、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けたものをいう。
(対象者)
第3条 この事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、福知山市に住所を有する在宅の重度の身体障害児・者(同等の状態であると市長が特に認めた者を含む。)で、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
(1) 感染症を有する者
(2) 医師が対象者として適当でないと認めた者
(3) その他市長が対象者として適当でないと認めた者
(事業の委託)
第4条 福知山市在宅重度身体障害児・者入浴サービス事業(以下「事業」という。)は、市長が適切な事業運営を行うと認めた社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に委託することができる。
(実施の方法)
第7条 この事業は、入浴介助員等を派遣して行うものとし、1週間当たり3回を限度とする。
(費用の負担)
第8条 事業の利用者は、事業の実施に係る費用の一部として、1回の利用ごとに別表に定める金額を事業者に支払わなければならない。
2 移動入浴車を利用する者については、入浴等に必要とする上水道料金並びに使用した水の排水に伴う費用及び車に装備されている給湯用ポンプ等に必要な電力料は、申請者負担とする。
(緊急時の措置)
第9条 事業者は、作業中に緊急を要する事態が発生した場合には、直ちに臨機の措置を講ずるとともに、その旨を市長に報告しなければならない。
(実施報告)
第10条 事業者は、毎月の在宅重度身体障害児・者入浴サービス事業実施報告書(別記様式第5号)を翌月の10日までに市長に提出するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この告示は、昭和59年4月1日から施行する。
前文(平成5年5月12日告示第21号)抄
平成5年4月1日から適用する。
前文(平成5年12月17日告示第72号)抄
平成6年1月1日から適用する。
前文(平成10年3月19日告示第137号)抄
平成10年4月1日から適用する。
前文(平成12年3月29日告示第127号)抄
平成12年4月1日から施行する。
前文(平成18年10月1日告示第70号)抄
平成18年10月1日から施行する。
前文(平成20年3月31日告示第171号)抄
平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第253号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日告示第202号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年10月1日告示第92号)
この告示は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日告示第199号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年1月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の福知山市在宅重度身体障害児・者入浴サービス事業実施要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、施行日以後の受付分から適用し、同日前の受付分については、なお従前の例による。ただし、新要綱第5条の規定にかかわらず、当分の間、この告示による改正前の福知山市在宅重度身体障害児・者入浴サービス事業実施要綱の規定に基づき使用していた所定の様式については、個人番号記入欄を設けることでこれを新要綱に規定する様式とみなす。
附則(平成30年3月31日告示第216号)
(施行期日)
1 この告示は、平成30年4月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の福知山市在宅重度身体障害児・者入浴サービス事業実施要綱の規定は、施行日以後に申請する入浴サービスについて適用し、施行日前に申請した入浴サービスについては、なお従前の例による。
附則(令和4年3月23日告示第348号)
この告示は、令和4年3月23日から施行する。
附則(令和5年2月14日告示第226号)
この告示は、令和5年2月14日から施行する。
別表(第8条関係)
事業の一部負担金の額
区分 | 一部負担金の額 |
生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯又は市町村民税非課税世帯に属する者 | 無料とする。 |
市町村民税均等割のみ課税の世帯に属する者 | 事業の実施に係る費用に100分の5を乗じて得た額 |
上記以外の者 | 事業の実施に係る費用に100分の10を乗じて得た額 |
備考
事業の利用者が市町村民税非課税である場合は、この表の規定による一部負担金の額に2分の1を乗じて得た額を一部負担金の額とする。