○福知山市身体障害者福祉法施行細則

平成18年3月29日

規則第107号

(趣旨)

第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に関し、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(身体障害者更生指導台帳)

第2条 福知山市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)は、身体障害者更生指導台帳を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(更生相談所への判定依頼等)

第3条 福祉事務所長は、法第9条第5項の規定により身体障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書を更生相談所の長に送付するとともに、判定通知書を当該身体障害者に送付しなければならない。

(身体障害者手帳交付状況台帳)

第4条 福祉事務所長は、身体障害者手帳交付状況台帳を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。

(身体障害者の死亡の通知)

第5条 施行令第5条の3第2項の規定による京都府知事への通知は、身体障害者死亡通知書によるものとする。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月27日規則第22号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

福知山市身体障害者福祉法施行細則

平成18年3月29日 規則第107号

(平成18年10月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年3月29日 規則第107号
平成18年9月27日 規則第22号