○福知山市障害者サービス事業所通所交通費助成金支給要綱

平成6年2月4日

告示第86号

福知山市心身障害者授産施設等通所交通費助成金支給要綱を次のように定め、平成5年4月1日より適用する。

(趣旨)

第1条 市長は、知的障害者、身体障害者及び精神障害者(以下「障害者」という。)が自立に必要な訓練を受けるため、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に規定する生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を行う事業所(以下「障害者サービス事業所」という。)に通所するために要した交通費(以下「通所交通費」という。)の一部を予算の範囲内で助成し、支給するものとする。

(対象者)

第2条 支給の対象となる者(以下「対象者」という。)は、法の規定に基づき決定する本市の障害福祉サービスの受給者であって、本市に住所を有する障害者で、障害者サービス事業所に公共の交通機関を利用して通所するものとする。

(助成金額)

第3条 助成金の額は、対象者が通所する障害者サービス事業所が就労継続支援A型事業所(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第174号)第72条に規定する就労継続支援A型事業所をいう。以下同じ。)である場合にあっては、通所交通費の実際所要額の2分の1以内とし、就労継続支援A型事業所以外である場合にあっては、通所交通費の実際所要額の3分の2以内とする。ただし、他の制度において通所に係る経費等が支給されている場合は、その制度により交付された額を控除するものとする。

(申請)

第4条 通所交通費の助成を受けようとする者は、福知山市障害者サービス事業所通所交通費助成金支給申請書(別記様式)を、3か月ごとにその翌月の10日までに市長に提出するものとする。

(決定)

第5条 市長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、助成金の支給の適否を決定する。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平成17年12月27日告示第139号)

平成18年1月1日から施行する。

(平成24年3月28日告示第180号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日告示第254号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日告示第211号)

(施行期日)

1 この告示は、平成30年4月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の福知山市障害者サービス事業所通所交通費助成金支給要綱の規定は、施行日以後に申請する福知山市障害者サービス事業所通所交通費助成金(以下「助成金」という。)について適用し、施行日前に申請した助成金については、なお従前の例による。

(令和4年3月25日告示第350号)

この告示は、令和4年3月25日から施行する。

様式 略

福知山市障害者サービス事業所通所交通費助成金支給要綱

平成6年2月4日 告示第86号

(令和4年3月25日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成6年2月4日 告示第86号
平成12年3月29日 告示第133号
平成17年12月27日 告示第139号
平成24年3月28日 告示第180号
平成25年3月29日 告示第254号
平成30年3月31日 告示第211号
令和4年3月25日 告示第350号