○福知山市子ども発達支援相談ステーションくりのみ園運営要綱

昭和63年9月30日

告示第37号

(目的)

第1条 この要綱は、福知山市子ども発達支援相談ステーションくりのみ園(以下「くりのみ園」という。)の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(運営委員会)

第2条 くりのみ園の運営を円滑に行うため、福知山市子ども発達支援相談ステーションくりのみ園運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(事業)

第3条 委員会は、次の事業を行う。

(1) 児童発達支援事業の基本計画の策定に関すること。

(2) 障害児の入園の選考及び退園の措置についての助言に関すること。

(3) 関係機関との連絡調整に関すること。

(4) その他児童発達支援事業の円滑な推進に必要な事項に関すること。

(委員)

第4条 委員会は、次の者をもって構成し、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 福知山児童相談所長

(2) 中丹西保健所長

(3) 福知山市保育園長会代表

(4) 福知山市立幼稚園長会代表

(5) 保護者代表

(6) 福祉保健部子ども政策室長

(7) 福祉保健部子ども政策室子育て包括支援担当次長

(8) 福祉保健部子ども政策室保育園・幼稚園担当次長

(9) 福祉保健部障害者福祉課長

(10) 教育委員会学校教育課長

(11) その他市長が必要と認めた者

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、会議を招集する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代行する。

(任期)

第6条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、くりのみ園において行う。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要は事項は、委員長が委員会に諮って定める。

1 この告示は、昭和63年10月1日から施行する。

2 昭和63年度に限り、委員の任期の適用については、第6条の規定にかかわらず、昭和64年3月31日までとする。

(平成2年12月21日告示第72号)

この要綱は、平成3年1月1日から施行する。

(平成10年12月21日告示第92号)

平成10年12月21日から適用する。

(平成14年3月29日告示第135号)

平成14年4月1日から施行する。

(平成17年12月27日告示第138号)

平成18年1月1日から施行する。

(平成28年11月30日告示第137号)

この告示は、平成28年11月30日から施行する。

(平成30年3月30日告示第193号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

福知山市子ども発達支援相談ステーションくりのみ園運営要綱

昭和63年9月30日 告示第37号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和63年9月30日 告示第37号
平成2年12月21日 告示第72号
平成10年12月21日 告示第92号
平成14年3月29日 告示第135号
平成17年12月27日 告示第138号
平成28年11月30日 告示第137号
平成30年3月30日 告示第193号