○福知山市障害福祉サービスの量等の決定に関する要綱

平成19年6月29日

告示第64号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第22条第7項に規定する介護給付費等を支給する障害福祉サービスの量及び同法第51条の7第7項に規定する地域相談支援給付費等を支給する地域相談支援の量並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の7第7項に規定する障害児通所給付費等を支給する障害児通所支援の量(以下「支給量等」という。)の決定に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、障害者総合支援法及び児童福祉法の例による。

(支給量等の決定基準等)

第3条 支給量等の決定の基準(以下「決定基準」という。)は、次項及び第3項に定めるもののほか、別表第1に定める単位数又は日数とする。

2 障害者の居宅介護、重度訪問介護及び行動援護(以下「居宅介護等」という。)に係る決定基準は、別表第1に定める決定基準に別表第2に定める割合を乗じて得た単位数とする。

3 障害児の重度訪問介護に係る決定基準は、市長が別に定める単位数とする。

4 前3項の規定にかかわらず、障害者又は障害児(以下「障害者等」という。)の事情により必要と認めるときは、決定基準を超える支給量等を決定することができる。

(審査会への意見聴取)

第4条 市長は、前条第3項の規定により別に定めるとき及び同条第4項の規定による決定をするときは、必要に応じ福知山市障害者介護給付費等支給認定審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴くものとする。

2 前項の規定により審査会に意見を聴くときは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第8条に規定する事項のほか、次に掲げる事項を審査会に提出するものとする。

(1) 決定しようとする当該障害者等の決定基準を超える支給量等及びその理由

(2) 障害者総合支援法第21条第1項の規定により認定した当該障害者等の障害支援区分

(児童相談所等への意見聴取)

第5条 市長は、第3条第3項の規定により別に定めるとき及び同条第4項の規定による決定(障害児に係るものに限る。)をするときは、必要に応じ児童相談所等の意見を聴くものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、支給量等の決定に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成19年7月1日から施行する。

(平成21年6月29日告示第81号)

平成21年7月1日から施行する。

(平成23年9月27日告示第84号)

この要綱は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年11月14日告示第156号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成25年3月29日告示第263号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年6月30日告示第59号)

この告示は、平成26年6月30日から施行し、この告示による改正後の福知山市障害福祉サービスの量等の決定に関する要綱の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成26年12月15日告示第139号)

この告示は、平成26年12月15日から施行する。

別表第1(第3条関係)

障害福祉サービス等の種類

障害支援区分等

基準

居宅介護

区分1

2,680単位

区分2

3,470単位。ただし、共同生活援助支給決定者は、1,400単位とする。

区分3

5,100単位。ただし、共同生活援助支給決定者は、3,690単位とする。

区分4

9,590単位。ただし、共同生活援助支給決定者は、4,660単位とする。

区分5

15,350単位。ただし、共同生活援助支給決定者は、6,510単位とする。

区分6

22,080単位。ただし、共同生活援助支給決定者は9,760単位とし、生活介護等支給決定者は19,440単位とする。

障害児

8,620単位

重度訪問介護

区分4

24,810単位。ただし、共同生活援助支給決定者は3,660単位とし、生活介護等支給決定者は13,940単位とし、介護保険給付対象者は13,560単位とする。

区分5

31,110単位。ただし、共同生活援助支給決定者は3,660単位とし、生活介護等支給決定者は17,840単位とし、介護保険給付対象者は13,560単位とする。

区分6

40,070単位。ただし、共同生活援助支給決定者は3,660単位とし、生活介護等支給決定者は24,490単位とし、介護保険給付対象者は13,560単位とする。

同行援護


11,270単位

行動援護

区分3

12,540単位。ただし、共同生活援助支給決定者は2,060単位とし、生活介護等支給決定者は9,560単位とし、介護保険給付対象者は7,490単位とする。

区分4

16,890単位。ただし、共同生活援助支給決定者は2,060単位とし、生活介護等支給決定者は12,450単位とし、介護保険給付対象者は7,490単位とする。

区分5

22,450単位。ただし、共同生活援助支給決定者は2,060単位とし、生活介護等支給決定者は15,810単位とし、介護保険給付対象者は7,490単位とする。

区分6

29,170単位。ただし、共同生活援助支給決定者は2,060単位とし、生活介護等支給決定者は19,050単位とし、介護保険給付対象者は7,490単位とする。

障害児

15,940単位

重度障害者等包括支援

区分6

83,040単位。ただし、介護保険給付対象者は、32,960単位とする。

短期入所

区分1から区分6まで

7日

生活介護

区分3から区分6まで

当該月の日数から8日を減じて得た日数

療養介護

区分6

当該月の日数

施設入所支援

区分3から区分6まで

当該月の日数

自立訓練(機能訓練)

当該月の日数から8日を減じて得た日数

自立訓練(生活訓練)

当該月の日数から8日を減じて得た日数

宿泊型自立訓練

当該月の日数

就労移行支援

当該月の日数から8日を減じて得た日数

就労継続支援(A型に限る。)

当該月の日数から8日を減じて得た日数

就労継続支援(B型に限る。)

当該月の日数から8日を減じて得た日数

共同生活援助

当該月の日数

地域移行支援

当該月の日数

地域定着支援

当該月の日数

児童発達支援

当該月の日数

医療型児童発達支援

当該月の日数

放課後等デイサービス

当該月の日数

保育所等訪問支援

当該月の日数

備考

1 「生活介護等支給決定者」とは、次のいずれかの支給決定を受けている者をいう。

(1) 生活介護

(2) 自立訓練(機能訓練又は生活訓練に限る。)

(3) 就労移行支援

(4) 就労継続支援(A型又はB型に限る。)

2 「介護保険給付対象者」とは、年齢65歳以上の者又は介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項第2号に該当する者をいう。

3 1単位は、10円とする。

4 居宅介護等において、2以上の障害福祉サービスの種類を決定する場合においては、当該障害福祉サービスの種類の単位数の和を単位数とする。

5 居宅介護等において、複数の者の派遣による便宜の供与が行われる場合においては、当該障害福祉サービスの種類の単位数に当該派遣の人数を乗じて得た単位数を単位数とする。

別表第2(第3条関係)

項目

乗じる割合

障害程度に応じ乗じる割合

障害の程度が次の表の左欄の障害福祉サービスの種類に該当する場合は、右欄の割合を乗じる。





障害福祉サービスの種類

割合


重度訪問介護又は行動援護

1.50

重度障害者等包括支援

1.75




生活状況に応じ乗じる割合

生活の状況が次の表の左欄の項目に該当する場合は、右欄の割合を乗じる。





項目

割合


共同生活援助を利用する場合

0.5

同居家族に複数の介護者がいる場合

1.0

同居家族に1人の介護者がいる場合又は独居であり市内に在住する親族に複数の介護者がいる場合

1.1

独居であり市内に在住する親族に1人の介護者がいる場合

1.2

独居であり市内に在住する親族がいない場合又は同居家族に重度障害者又は要介護者が1人いる場合

1.3

同居家族に重度障害者又は要介護者が複数いる場合

1.4




サービスを併給する場合において乗じる割合

他のサービスを併せて支給決定する場合において、次の表の左欄の項目に該当する場合は、右欄の割合を乗じる。





項目

割合


生活介護等について1月につき1日以上5日以内の支給決定を受けている場合

0.95

生活介護等について1月につき6日以上10日以内の支給決定を受けている場合

0.90

生活介護等について1月につき11日以上15日以内の支給決定を受けている場合

0.85

生活介護等について1月につき16日以上20日以内の支給決定を受けている場合

0.80

生活介護等について1月につき21日以上27日以内の支給決定を受けている場合

0.75

介護保険法に基づく介護サービスを受ける場合

0.50




備考

1 「親族」とは、民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する扶養する義務を負う者をいう。

2 「重度障害者」とは、身体障害者福祉法第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者であって、その障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める1級又は2級に該当するもの、療育手帳制度について(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳所持者のうち重度と判定された者又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者であって、その精神障害の状態が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条に定める1級に該当するものをいう。

3 「要介護者」とは、介護保険法第7条第1項に規定する要介護状態にある者をいう。

4 「生活介護等」とは、生活介護、就労移行支援及び就労継続支援をいう。

5 この表の複数の項目に該当する場合においては、当該該当する複数の項目の割合のうち最も高い割合を乗じるものとする。ただし、共同生活援助を利用する場合は、この限りでない。

6 この表に規定する割合を乗じて得た単位数に1単位未満の端数が生じた場合は、これを1単位に切り上げるものとする。

福知山市障害福祉サービスの量等の決定に関する要綱

平成19年6月29日 告示第64号

(平成26年12月15日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
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