○福知山市障害福祉サービスの量等の決定に関する要綱

平成19年6月29日

告示第64号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第22条第7項に規定する介護給付費等を支給する障害福祉サービスの量及び同法第51条の7第7項に規定する地域相談支援給付費等を支給する地域相談支援の量並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の7第7項に規定する障害児通所給付費等を支給する障害児通所支援の量(以下「支給量等」という。)の決定に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、障害者総合支援法及び児童福祉法の例による。

(支給量等の決定基準等)

第3条 支給量等の決定の基準(以下「決定基準」という。)は、次項に定めるもののほか、別表第1に定める時間数又は日数とする。

2 障害者の居宅介護、重度訪問介護及び行動援護(以下「居宅介護等」という。)に係る決定基準は、別表第1に定める決定基準に別表第2に定める割合を乗じて得た時間数とする。

3 前2項の規定にかかわらず、障害者又は障害児(以下「障害者等」という。)の事情により必要と認めるときは、決定基準を超える支給量等を決定することができる。

(審査会への意見聴取)

第4条 市長は、障害児の重度訪問介護に係る支給決定をするとき及び前条第3項の規定による決定をするときは、必要に応じ福知山市障害者介護給付費等支給認定審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴くものとする。

2 前項の規定により審査会に意見を聴くときは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第8条に規定する事項のほか、次に掲げる事項を審査会に提出するものとする。

(1) 決定しようとする当該障害者等の決定基準を超える支給量等及びその理由

(2) 障害者総合支援法第21条第1項の規定により認定した当該障害者等の障害支援区分

(児童相談所等への意見聴取)

第5条 市長は、障害児の重度訪問介護に係る支給決定をするとき及び第3条第3項の規定による決定(障害児に係るものに限る。)をするときは、必要に応じ児童相談所等の意見を聴くものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、支給量等の決定に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成19年7月1日から施行する。

(平成21年6月29日告示第81号)

平成21年7月1日から施行する。

(平成23年9月27日告示第84号)

この要綱は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年11月14日告示第156号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成25年3月29日告示第263号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年6月30日告示第59号)

この告示は、平成26年6月30日から施行し、この告示による改正後の福知山市障害福祉サービスの量等の決定に関する要綱の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成26年12月15日告示第139号)

この告示は、平成26年12月15日から施行する。

(令和7年3月25日告示第332号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

障害福祉サービス等の種類

区分1

区分2

区分3

区分4

区分5

区分6

児童

居宅介護

身体介護

8時間

10時間

15時間

28時間

44時間

64時間

25時間

家事援助

16時間

21時間

30時間

57時間

90時間

130時間

51時間

通院等介助

(身体介護を伴う)

8時間

10時間

15時間

28時間

44時間

64時間

25時間

通院等介助

(身体介護を伴わない)

16時間

21時間

30時間

57時間

90時間

130時間

51時間

重度訪問介護

157時間

197時間

337時間

同行援護

46時間

行動援護

36時間

49時間

65時間

84時間

46時間

重度障害者等包括支援

473時間

短期入所

10日

生活介護

当該月の日数-8日

療養介護

当該月の日数

施設入所支援

当該月の日数

自立訓練(機能訓練)

当該月の日数-8日

自立訓練(生活訓練)

当該月の日数-8日

宿泊型自立訓練

当該月の日数

就労移行支援

当該月の日数-8日

就労継続支援A型

当該月の日数-8日

就労継続支援B型

当該月の日数-8日

共同生活援助

当該月の日数

地域移行支援

当該月の日数

地域定着支援

当該月の日数

児童発達支援

当該月の日数

医療型児童発達支援

当該月の日数

放課後等デイサービス

当該月の日数

保育所等訪問支援

当該月の日数

備考

1 居宅介護の決定基準は、各サービスを単独で利用する場合の時間数である。

2 居宅介護において複数のサービスを利用する場合の決定基準は、合計時間に対する各サービスの利用時間の割合を各々の決定基準に乗じて(小数点第3位以下切捨て)、合計した時間数とする。

別表第2(第3条関係)

項目

乗じる割合

障害程度に応じ乗じる割合

障害の程度が次の表の左欄の障害福祉サービスの種類に該当する場合は、右欄の割合を乗じる。ただし、重度訪問介護、行動援護を利用する場合は、障害の程度にかかわらず1を乗じるものとする。





障害福祉サービスの種類

割合


重度訪問介護又は行動援護

1.50

重度障害者等包括支援

1.75


生活状況に応じ乗じる割合

生活の状況が次の表の左欄の項目に該当する場合は、右欄の割合を乗じる。





項目

割合


共同生活援助を利用する場合

0.5

同居家族に複数の介護者がいる場合

1.0

同居家族に1人の介護者がいる場合又は独居であり市内に在住する親族に複数の介護者がいる場合

1.1

独居であり市内に在住する親族に1人の介護者がいる場合

1.2

独居であり市内に在住する親族がいない場合又は同居家族に重度障害者又は要介護者が1人いる場合

1.3

同居家族に重度障害者又は要介護者が複数いる場合

1.4


サービスを併給する場合において乗じる割合

他のサービスを併せて支給決定する場合において、次の表の左欄の項目に該当する場合は、右欄の割合を乗じる。





項目

割合


介護保険法に基づく介護サービスを受ける場合

0.5


備考

1 「親族」とは、民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する扶養する義務を負う者をいう。

2 「重度障害者」とは、身体障害者福祉法第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者であって、その障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める1級又は2級に該当するもの、療育手帳制度について(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳所持者のうち重度と判定された者又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者であって、その精神障害の状態が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条に定める1級に該当するものをいう。

3 「要介護者」とは、介護保険法第7条第1項に規定する要介護状態にある者をいう。

4 この表の複数の項目に該当する場合においては、当該該当する複数の項目の割合のうち最も高い割合を乗じるものとする。ただし、共同生活援助を利用する場合は、この限りでない。

5 この表に規定する割合を乗じて得た時間数に1時間未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

福知山市障害福祉サービスの量等の決定に関する要綱

平成19年6月29日 告示第64号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成19年6月29日 告示第64号
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平成23年9月27日 告示第84号
平成24年11月14日 告示第156号
平成25年3月29日 告示第263号
平成26年6月30日 告示第59号
平成26年12月15日 告示第139号
令和7年3月25日 告示第332号