○福知山市障害者福祉サービス等利用支援事業実施要綱
平成18年3月31日
告示第218号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者及び障害児の保護者(以下「利用者」という。)が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づき負担する障害福祉サービスの利用、自立支援医療の受給又は補装具の購入若しくは修理に要する費用、施設に入所する知的障害者及び知的障害児の保護者が医療保険各法(健康保険法(大正11年法律第70号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)をいう。以下同じ。)に基づき負担する医療費の一部について本市が助成することにより、利用者の負担を軽減し、障害者及び障害児の自立と福祉の増進を図ることを目的とする。
(負担軽減の区分等)
第2条 負担軽減の区分、対象者及び基準額は、別表に定めるとおりとする。
(軽減申請)
第3条 利用者負担の軽減を受けようとする利用者(以下「申請者」という。)は、福知山市障害者福祉サービス等利用支援申請書(以下「利用支援申請書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、法に基づく介護給付費等の支給申請書等を提出した者については、利用支援申請書の提出があったものとみなす。
2 申請者は、市長が必要と認める場合は、利用支援申請書に利用月の自己負担上限額を超えていることを証する書類を添付しなければならない。
(助成金の交付)
第4条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、適当と認める場合は、助成金を交付するものとする。
(不当利得の返還)
第5条 偽りその他不正の行為によって助成金の交付を受けた者があるときは、市長は、その者からその交付を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この告示は、平成18年4月1日から施行し、平成18年度の助成金から適用する。ただし、別表2 補装具費利用者負担緩和事業及び5 知的障害施設入所者医療費負担緩和事業の項(知的障害児に係る事業に係る部分に限る。)の規定は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に、法に基づく介護給付費等の支給申請書等を提出した者については、第3条第1項の規定による申請があったものとみなす。
前文(平成19年3月29日告示第140号)抄
平成19年4月1日から施行する。
前文(平成19年7月30日告示第73号)抄
平成19年8月1日から施行する。
前文(平成20年9月5日告示第82号)抄
平成20年7月1日から適用する。
附則(平成25年3月28日告示第232号)
この告示は、平成25年3月28日から施行し、この告示による改正後の福知山市障害者福祉サービス等利用支援事業実施要綱の規定は、平成24年7月1日から適用する。
附則(平成25年3月29日告示第262号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月30日告示第139号)
この告示は、令和2年6月30日から施行する。
別表(第2条関係)
事業区分 | 対象者 | 基準額 |
1 補装具費利用者負担緩和事業 | 補装具のサービス(身体機能を補完し、又は代替し、かつ、長期間にわたり継続して使用する義肢、装具、車椅子等で厚生労働省令で定める基準に該当するものの購入又は修理をいう。以下同じ。)の利用に関し負担を要する者(基準額の欄に掲げる者に限る。) | 法及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)に基づく負担月額と次に掲げるサービス利用者の区分に応じ定める額との差額 (1) 市民税課税世帯のうち、政令第43条の2第2項に規定する所得割の額が16万円未満の者及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する障害児の保護者 18,600円 (2) 市民税課税世帯のうち(1)以外の者 37,200円 |
2 自立支援医療利用者負担緩和事業 | 政令で定める自立支援医療の給付に関し負担を要する者(基準額の欄に掲げる者に限る。) | (1) 更生医療 法及び政令に基づく負担月額と次に掲げる自立支援医療(更生医療)の給付を受ける者の区分に応じ定める額との差額 ア 市民税非課税世帯のうち利用者本人の年収が80万円以下の収入区分(以下「非課税1」という。)の収入区分に属する者及び重度障害者(障害の程度が国民年金法(昭和34年法律第141号)第30条の2に規定する障害等級の1級に該当し、同法に基づく障害基礎年金を受給している者又は特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく特別障害者手当を受給している者で、これら以外の公的年金等(児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第3条第2項に規定する公的年金たる給付及び国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)第4条の8に規定する年金をいう。)を受給していないものをいう。以下同じ。) 1,250円 イ 市民税非課税世帯のうち非課税1以外の収入区分(以下「非課税2」という。)の収入区分に属する者 2,500円 ウ 市民税課税世帯のうち市民税所得割額(政令第35条第2号に規定する合算した額をいう。以下この項において同じ。)が3万3千円未満の者 10,000円 エ ウのうち、政令第35条第1項第1号に規定する高額治療継続者(以下「高額治療継続者」という。) 2,500円 オ 市民税所得割額が3万3千円以上16万円未満の者 18,600円 カ 市民税所得割額が16万円以上23万5千円未満の者 37,200円 キ オ又はカのうち高額治療継続者 5,000円 ク 市民税所得割23万5千円以上の者のうち高額治療継続者 20,000円 (2) 精神通院医療及び育成医療 法及び政令に基づく負担月額と(1)に掲げる自立支援医療(精神通院医療又は育成医療)の給付を受ける者の区分に応じ定める額との差額の2分の1の額 |
3 重複利用者負担総合上限事業 | 障害福祉サービスの利用、自立支援医療の給付、補装具のサービス等複数の事業を利用する者(基準額の欄に掲げる者に限る。) | 障害福祉サービスの利用、自立支援医療の給付、補装具のサービス等に関する軽減措置後の月額利用者負担額を合算した額と次に掲げる利用者等の区分に応じ定める額との差額 (1) 非課税1の収入区分に属する者及び重度障害者 7,500円 (2) 非課税2の収入区分に属する者 12,300円 (3) 市民税課税世帯のうち市民税所得割額(政令第17条第2号ロ又は同条第3号に規定する合算した額をいう。)が16万円未満の者 18,600円 (4) 市民税課税世帯のうち(3)以外の者 37,200円 |
4 知的障害施設入所者医療費負担緩和事業 | (1) 法に基づく指定障害者支援施設等に入所する知的障害者の医療の給付に関し負担を要する者(療育手帳A所持者又は障害児福祉手当並びに特別障害者手当の所得制限を超える者を除く。) | 医療保険各法に基づく医療費負担額の3分の2に相当する額 |
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく指定障害児入所施設等に入所する障害児の医療の給付に関し負担を要する者(療育手帳A所持者又は障害児福祉手当並びに特別障害者手当の所得制限を超える者を除く。)の保護者 | 医療保険各法に基づく医療費負担額の3分の1に相当する額 |