○福知山市自殺対策協議会規則

平成30年3月28日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、福知山市附属機関設置条例(昭和28年福知山市条例第29号)第2条の規定に基づき、福知山市自殺対策協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 協議会は、委員25人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 自殺対策に関して優れた識見を有する者

(2) 社会福祉関係団体の代表者

(3) 関係行政機関の職員

(4) 公募により選考された市民

(5) その他市長が適当と認める者

(任期)

第3条 委員の任期は、3年とする。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときその他の事由により職務を遂行できないときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で可決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 協議会の会議は、原則公開とする。ただし、公開することにより公平かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがある場合には、非公開とする。

(資料提出の要求等)

第6条 協議会は、調査審議のため必要があるときは、関係者に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、福祉保健部社会福祉課において処理する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。

(任期の特例)

2 施行日以後、最初に委嘱される委員の任期は、第3条第1項の規定にかかわらず、平成33年3月31日までとする。

福知山市自殺対策協議会規則

平成30年3月28日 規則第12号

(平成30年4月1日施行)