○福知山市地域自立支援協議会設置要綱
平成18年3月31日
告示第217号
(目的)
第1条 この要綱は、関係機関と連携を取りながら、障害のある人及びその家族の生活を支えるシステム作りについて中核的役割を果たし、障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業並びに障害児通所支援及び障害児相談支援の提供体制を確保するための福知山市障害者計画、福知山市障害福祉計画及び福知山市障害児福祉計画の策定に関する協議、進捗状況の確認及び評価を行う福知山市地域自立支援協議会(以下「協議会」という。)について定めることを目的とする。
(組織)
第2条 協議会は、委員30人以内で組織する。
2 委員は、学識経験を有する者、保健・福祉関係者、各種団体の代表者等のうちから市長が委嘱する。
(任期)
第3条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
(部会)
第6条 会長は、専門の事項を調査審議する必要があるときは、協議会に部会を置くことができる。
(関係者の出席)
第7条 会長は、必要があると認めるときは、協議会に関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、福祉保健部障害者福祉課において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日以後最初に委嘱される協議会の委員の任期は、第3条第1項の規定にかかわらず、平成19年3月31日までとする。
前文(平成19年7月30日告示第72号)抄
平成19年8月1日から施行する。
前文(平成21年3月31日告示第179号)抄
平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第261号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第21号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第221号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第179号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月8日告示第102号)
この告示は、令和4年6月8日から施行する。