○福知山市障害者介護給付費等支給認定審査会規則

平成18年3月29日

規則第103号

(趣旨)

第1条 この規則は、福知山市障害者介護給付費等支給認定審査会の委員の定数等を定める条例(平成18年福知山市条例第186号)第2条の規定により、福知山市障害者介護給付費等支給認定審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(合議体)

第2条 審査会に2以内の合議体を置く。

2 一合議体の委員の定数は、5人とする。

3 合議体の会議は、合議体の長が招集する。

4 合議体の長に事故があるとき、又は欠けたときは、当該合議体に属する委員のうち、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

(障害者介護給付の対象でない者の審査及び判定)

第3条 審査会は、障害者介護給付の対象でない者についても審査及び判定を行うことができる。

(庶務)

第4条 審査会の庶務は、福祉保健部障害者福祉課において処理する。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第46号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日規則第40号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

福知山市障害者介護給付費等支給認定審査会規則

平成18年3月29日 規則第103号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年3月29日 規則第103号
平成21年3月31日 規則第46号
平成30年3月28日 規則第40号