○福知山市生活支援ハウス運営事業実施要綱
平成16年8月20日
告示第66号
福知山市生活支援ハウス運営事業実施要綱を次のように定め、平成16年9月1日から適用する。
(目的)
第1条 この要綱は、独立して生活することに不安がある高齢者に対して、福知山市生活支援ハウス(高齢者生活福祉センター運営事業の実施について(平成12年9月27日付け老発第655号厚生省老人保健福祉局長通知)に基づく支援ハウスをいう。)が、居住機能及び交流機能の提供を実施すること(以下「事業」という。)について、必要な事項を定め、高齢者が安心して健康で明るい生活を送れるよう支援し、高齢者の保健福祉の増進を図ることを目的とする。
(事業の運営委託)
第2条 市長は、前条の目的を効果的に達成するために、事業の運営を市長と委託契約を行った社会福祉法人等(以下「受託者」という。)に行わせるものとする。
(事業の実施施設)
第3条 事業は、福知山市高齢者福祉センターにおいて行うものとする。
(事業の内容)
第4条 福知山市生活支援ハウス(以下「支援ハウス」という。)は、次に掲げる事業を行う。
(1) 高齢等のため居宅において生活することに不安のある者に対し、必要に応じ一定の期間住居を提供すること。
(2) 住居の提供を受けた者(以下「利用者」という。)に対する各種相談、助言を行うとともに緊急時の対応を行うこと。
(3) 利用者と地域住民との交流を図るための各種事業及び交流の場の提供を行うこと。
(4) その他支援ハウスが効果的に機能するために必要な事業
(対象者)
第5条 事業の対象となる者は、本市に住所を有するおおむね60歳以上の者であって、ひとり暮らしの者、夫婦のみの世帯に属する者及び家族による援助を受けることが困難な者で、高齢等のため独立して生活することに不安のある者とする。
2 前項の規定にかかわらず、入院加療を要する病態である者又は感染症を有し、他の利用者に感染させるおそれがある者は、事業を利用することができないものとする。
(利用定員)
第6条 居住部門の利用定員は、おおむね10人とする。
(利用の申請)
第7条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、福知山市生活支援ハウス事業利用申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
なお、決定に当たっては、必要に応じ当該地区民生委員に対し意見の聴取を行うとともに、福知山市高齢者サービス調整チームと十分な連携を行うものとする。
2 市長は、事業の利用者を決定したときは、福知山市生活支援ハウス事業委託書(別記様式第4号)により受託者に通知するものとする。
(届出の義務等)
第9条 事業の利用者は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 転出したとき。
(2) 事業を受ける必要がなくなったとき。
(3) 第5条第1項に該当しなくなったとき。
(施設の利用)
第10条 利用者は、市長の指示した事項を厳守しなければならない。
2 市長は、利用者がこの要綱及び指示した事項に違反したときは、利用の許可を取り消すことができる。
(負担金等)
第11条 利用者は、別表に定める支援ハウスに係る負担金並びに食材料費及び光熱水費等の実費に相当する費用(以下「実費」という。)を負担しなければならない。
2 別表第1項に定める負担金は、請求日から10日以内に市に納付しなければならない。
3 別表第2項に定める実費は、受託者に直接支払うものとする。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか事業の実施に関して必要な事項は、別に定める。
前文(平成26年3月31日告示第193号)抄
平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月29日告示第206号)
この告示は、令和3年10月1日から施行する。
別表
1 支援ハウス利用者負担金基準額表
対象収入による階層区分 | 利用者負担金額 (月額) | |
A | 1,200,000円以下 | 0円 |
B | 1,200,001円~1,300,000円 | 4,110円 |
C | 1,300,001円~1,400,000円 | 7,200円 |
D | 1,400,001円~1,500,000円 | 10,280円 |
E | 1,500,001円~1,600,000円 | 13,370円 |
F | 1,600,001円~1,700,000円 | 16,450円 |
G | 1,700,001円~1,800,000円 | 19,540円 |
H | 1,800,001円~1,900,000円 | 22,620円 |
I | 1,900,001円~2,000,000円 | 25,710円 |
J | 2,000,001円~2,100,000円 | 30,850円 |
K | 2,100,001円~2,200,000円 | 36,000円 |
L | 2,200,001円~2,300,000円 | 41,140円 |
M | 2,300,001円~2,400,000円 | 46,280円 |
N | 2,400,001円以上 | 51,420円 |
(注1) この表における「対象収入」とは、利用者の前年の収入から租税、社会保険料等の必要経費を控除した後の収入をいう。
2 食費及び光熱水費等の実費
利用に伴う食費及び光熱水費等の実費については、利用者が負担するものとする。