○福知山市大江町高齢者生産活動センター条例
平成17年12月27日
条例第74号
(設置)
第1条 高齢者による特産品の開発、生産を行うことにより、地場産業の振興と高齢者の健康増進、生きがい対策等を図るため、福知山市大江町高齢者生産活動センター(以下「センター」という。)を福知山市大江町波美235番地に設置する。
(使用の許可)
第2条 施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可をする場合において、管理上必要があると認めるときは、その使用について条件を付すことができる。
(使用の制限)
第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を拒否し、若しくは退去を命じ、又はその他の必要な措置をとることができる。
(1) 施設、設備等を損傷するおそれがあるとき。
(2) 秩序又は風紀を乱すおそれがあるとき。
(3) その他管理上支障があるとき。
(使用の取消し等)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用を停止させることができる。この場合において、使用者に損害が生じても市は、その責めを負わない。
(1) 偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) その他管理上必要があると認めたとき。
(使用料の納付等)
第5条 施設の利用者は、市長に対し、別表に定める額の使用料を支払わなければならない。
(使用料の減免)
第6条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、特別の理由があると認めたときは、市長は、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復)
第8条 使用者は、その使用が終わったとき、又は使用許可を取り消されたときは、直ちに当該施設を原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第9条 使用者が、故意又は過失により施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
2 前項の損害賠償の額は、市長が定める。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。ただし、指定管理者に係る部分は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、大江町高齢者生産活動センターの設置及び管理に関する条例(平成4年大江町条例第25号。以下「旧大江町の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日前に、旧大江町の条例の規定により課した、又は課すべきであった利用料の取扱いについては、旧大江町の条例の例による。
4 施行日から平成18年3月31日までの間における処分、手続その他の行為は、旧大江町の条例の例による。この場合において、この条例中「利用料金」とあるのは「使用料」と、別表中「1,050円」とあるのは「1,000円」とする。
附則(平成25年12月24日条例第32号)
この条例は、平成26年4月1日から施行し、この条例による改正後の福知山市大江町高齢者生産活動センター条例の規定は、同日以後の利用に係る利用料金から適用する。
附則(平成27年3月26日条例第55号)
この条例は、平成27年4月1日から施行し、この条例による改正後の福知山市大江町高齢者生産活動センター条例の規定は、同日以後の使用に係る申請から適用する。
別表(第5条関係)
使用料
1人月額 1,000円
備考 この表の規定による額に、当該額に対して課される消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額をいう。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、その端数の額を切り捨てる。)を加算した額を使用料とする。