○福知山市夜久野町老人生きがい活動支援施設条例

平成17年12月27日

条例第73号

(設置)

第1条 本市は、一人暮らし老人等を対象とした生きがい対策や介護予防事業の推進を図るため、福知山市夜久野町老人生きがい活動支援施設(以下「施設」という。)を福知山市夜久野町額田337番地に設置する。

(管理運営)

第2条 施設は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(施設の使用)

第3条 施設を使用する者(以下「使用者」という。)は、常に善良な使用者としての注意をもって使用しなければならない。

(原状回復)

第4条 使用者は、その使用が終わったときは、直ちに当該施設を原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第5条 使用者が、故意又は過失により施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

2 前項の損害賠償の額は、市長が定める。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

福知山市夜久野町老人生きがい活動支援施設条例

平成17年12月27日 条例第73号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成17年12月27日 条例第73号