○福知山市夜久野町老人憩いの家条例
平成17年12月27日
条例第71号
(設置)
第1条 本市は、高齢者福祉の向上、高齢者相互のふれあいを深めることを目的に、総合的な地域施設として福知山市夜久野町老人憩いの家(以下「憩いの家」という。)を福知山市夜久野町額田337番地に設置する。
(事業)
第2条 憩いの家においては、次の事業を行う。
(1) 高齢者の地域活動の利用に供すること。
(2) その他目的達成のため必要な事業に関すること。
(利用者の遵守事項)
第3条 憩いの家の利用者は、館内の秩序を尊重し、この条例その他市長の指示に従わなければならない。
(使用料)
第4条 憩いの家の使用料は、無料とする。
(使用許可)
第5条 憩いの家を使用しようとするものは、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、営利を目的とする使用その他使用を不適当と認めるときは、使用を許可しない。
(入館の制限)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するものに対しては、入館を拒否し、若しくは退去を命じ、又はその他の必要な措置をとることができる。
(1) 施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。
(2) 秩序又は風紀を乱すおそれがあるとき。
(3) その他管理上支障があるとき。
(損害賠償)
第7条 憩いの家の利用者が、故意又は過失により施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
2 前項の損害賠償の額は、市長が定める。
(特別施設等の許可)
第8条 憩いの家において、売店その他特別な施設を設置し、又は商行為を行おうとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 前項により許可を受けた者に対する使用料は、その都度事情に応じ市長が別に定める。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、夜久野町老人憩いの家の設置及び管理に関する条例(平成4年夜久野町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。