○福知山市三和町高齢者生活福祉センター条例
平成17年12月27日
条例第70号
(設置)
第1条 市内高齢者に対し介護支援、居住及び交流を通じ高齢者が安心して健康で、明るい生活を送れるよう支援し、もって高齢者の福祉の増進を図り、豊かな社会生活を実現するため、福知山市三和町高齢者生活福祉センター(以下「センター」という。)を福知山市三和町千束375番地に設置する。
(事業)
第2条 センターにおいては、次に掲げる事業を行う。
(1) 介護保険関連事業に関すること。
(2) デイサービスに関すること。
(3) 高齢者のため住居において生活することに不安のある者に対し、一定の期間居室を提供すること。
(4) 各種相談による助言を行うこと。
(5) 地域住民との交流を図るための各種事業及び交流のための場の提供を行うこと。
(6) その他目的達成のため必要な事業に関すること。
(指定管理者による管理)
第3条 センターの管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)が行うものとする。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第2条に規定する事業の実施に関する業務
(2) センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) その他センターの運営に関する業務のうち、市長のみの権限に属する事務を除き、市長が必要と認める業務
(指定管理者が行う管理の基準)
第5条 指定管理者は、法令、この条例その他市長の定めるところに従い、センターの管理を行わなければならない。
(利用者の遵守事項)
第6条 センターの利用者は、館内の秩序を尊重し、この条例その他指定管理者の指示に従わなければならない。
(使用の制限)
第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を拒否し、若しくは退去を命じ、又はその他の必要な措置をとることができる。
(1) 施設、設備等を損傷するおそれがあるとき。
(2) 秩序又は風紀を乱すおそれがあるとき。
(3) その他管理上支障があるとき。
(運営審議会)
第8条 市長は、必要に応じ運営審議会を置くことができる。
2 運営審議会は、15人以内の委員をもって構成するものとする。
(損害賠償)
第9条 利用者が、故意又は過失により施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
2 前項の損害賠償の額は、市長が定める。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、三和町高齢者生活福祉センター設置及び管理に関する条例(平成3年三和町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年6月26日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この条例による改正前の福知山市三和町高齢者生活福祉センター条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、施行日以後に使用するものに限り、この条例による改正後の福知山市三和町高齢者生活福祉センター条例の相当規定により法人その他の団体であって、市長が指定するものが行ったものとみなす。