○福知山市高齢者福祉センター条例
平成16年3月26日
条例第28号
(設置)
第1条 本市は、在宅の高齢者に対し、通所による介護サービス等を行うことにより、高齢者の福祉の増進を図るため、福知山市高齢者福祉センター(以下「センター」という。)を福知山市字長田238番地の4に設置する。
(事業)
第2条 センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 高齢者の福祉、保健等に関する相談及び情報の提供に関する事業
(2) おおむね60歳以上の高齢者のうち、独立して生活することに不安がある者に対する居住機能及び交流機能の提供に関する事業
(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第18項に規定する居宅介護支援事業
(4) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の2第3項に規定する老人デイサービス事業
(5) その他目的達成のため必要な事業
(指定管理者による管理)
第3条 センターの管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)が行うものとする。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第2条に規定する事業の実施に関する業務
(2) センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの目的を達成するために必要な業務
(指定管理者が行う管理の基準)
第5条 指定管理者は、法令、この条例その他市長の定めるところに従い、センターの管理を行わなければならない。
(利用の制限等)
第6条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を拒否し、若しくは退去を命じ、又はその他の必要な措置をとることができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設及び設備をき損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) その他センターの管理上支障があるとき。
(損害賠償)
第7条 センターを利用する者が、故意又は過失により施設、設備等をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成16年5月規則第5号で、同16年9月1日から施行)