○福知山市安心生活見守り事業実施要綱
平成24年12月12日
告示第174号
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者のみの世帯(一人暮らしを含む。)及びこれに準ずる世帯等に属する者(以下「一人暮らし高齢者等」という。)の住み慣れた地域における継続した生活を支援するため、受信センターを利用して急病、事故等の緊急時における迅速かつ適切な対応、日常生活における相談に対する助言等を行う安心生活見守り事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定め、もって福祉の増進に資することを目的とする。
(1) 装置 電話回線を利用して、受信センターへ通報等を行うために一人暮らし高齢者等の居宅に設置する機器をいう。
(2) 生活見守りセンサー 装置と連動して日常生活の見守りを行う機器をいう。
(3) 近隣協力員 この事業を利用する一人暮らし高齢者等(以下「利用者」という。)が選任し、当該利用者の緊急時における対応に応ずる者をいう。
(4) 受信センター 事業において装置を介した電話対応を専門に行う部署をいう。
(事業の内容)
第3条 事業の内容は、装置を利用した受信センターの業務であって次に掲げるものとする。
(1) 利用者の居宅における急病、事故等緊急時に装置を介して発せられる通報に対し、救急隊等の出動、近隣協力員への確認依頼その他必要な措置を講じること。
(2) 利用者の日常生活における相談に応じ、助言すること。
(3) 定期的な利用者の安否確認を行うこと。
(4) 生活見守りセンサーから発せられた通報に対し、近隣協力員及び緊急連絡先への状況確認依頼その他必要な措置を講じること。
(事業の委託)
第4条 市長は、この事業の実施について、利用者の決定及びその取消し並びにサービス提供の中止に関する事務を除き、適切な事業運営が確保できると認められる事業者(以下「受託者」という。)に委託するものとする。
(対象者)
第5条 この事業の対象となる者は、次に該当する者で事業による支援が必要と市長が認めた者とする。
(1) 本市に住民登録がなされている者
(2) 現に固定電話を保有している者
(3) 65歳以上の一人暮らし若しくは高齢者のみの世帯、65歳以上の高齢者と障害のある人のみで構成される世帯又は障害のある人のみで構成される世帯に属する者
(届出)
第8条 利用者は、次のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 事業を利用する必要がなくなったとき。
(2) 申請内容に変更のあったとき。
(取消等)
第9条 市長は、利用者が次のいずれかに該当すると認めたときは前条の届出での有無とかかわりなく、事業の実施の決定を取り消し、又は中止することができる。
(1) 利用者が前条第1号の状況となったとき。
(2) その他事業を実施することが不適当と認めたとき。
(経費及び費用の負担)
第10条 装置の設置工事代は本市の負担とし、使用料は無償とする。ただし、この装置を使用した際の電話通話料は、利用者の負担とする。
2 生活見守りセンサーの利用を希望する者は、利用料440円を受託者に支払わなければならない。
(その他)
第11条 この事業に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成24年12月12日(次項において「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日の前日までに、福知山市緊急発信設備付電話設置事業実施要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの事業の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成30年3月29日告示第172号)
(施行期日)
1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の福知山市安心生活見守り事業実施要綱第7条の規定により安全生活見守り事業の利用の決定がされている者は、この告示による改正後の福知山市安心生活見守り事業実施要綱第7条の規定により当該事業の利用の決定がなされたものとみなす。
附則(令和3年6月21日告示第120号)
この告示は、令和3年6月21日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第370号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。