○福知山市福祉電話設置事業実施要綱
昭和51年1月9日
告示第33号
(目的)
第1条 この事業はひとり暮らし老人及び重度身体障害者の居宅に福祉電話を設置し、関係機関及び地域住民の協力を得て、電話による安否の確認並びにコミュニケーション及び緊急連絡等の手段を確保するとともに各種の相談、助言を行い、その福祉の増進に資することを目的とする。
(設置の条件)
第2条 福祉電話の設置対象者は、本市に住所を有し、現に電話を設置していない世帯(原則として所得税非課税世帯)に属する、おおむね65歳以上のひとり暮らし老人又は重度身体障害者で次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) ひとり暮らし老人で近隣に扶養義務者が無く、安否の確認を電話で行う必要性があると認められる者
(2) 聴覚障害者又は外出困難な重度の身体障害者で、障害者のみの世帯かこれに準ずる世帯に属する者であって、コミュニケーション及び緊急連絡などの手段として電話の必要性があると認められるもの
(3) 前2号に準ずる者として市長が特に必要と認めるもの
(電話の活用)
第3条 福祉電話は設置の目的に従い、関係機関及び地域住民の協力を得て、次のとおり活用するものとする。
(1) ひとり暮らし老人及び重度身体障害者に対する電話訪問による孤独感の緩和、又は各種の情報提供
(2) 電話による各種の相談及び助言
(3) その他必要と認められるサービス
(設置の申出)
第4条 福祉電話の設置を希望する者は、福祉電話設置申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(設置の期間)
第6条 設置の期間は、被設置者が死亡、又は転出、社会福祉施設へ入所、若しくは、ひとり暮らしでなくなったとき、その他福祉電話を必要としなくなったときまでの間とする。
(費用の負担)
第7条 費用の負担は次のとおりとする。
(1) 福祉電話の設置は無料とする。
(2) 電話架設費、装置使用料及び加入料は市負担とする。
(3) 電話料の内、基本料金は市負担とし、その他の費用は被設置者の負担とする。
(設置の取消)
第8条 被設置者が通話料を所定の期日までに支払わなかったとき、又はこの要綱に違反したときは、市長は設置を取消すことができるものとする。
(台帳の整備)
第9条 福祉電話を設置したときは、設置の状況を明確にするため福祉電話設置台帳(様式第3号)を整備しなければならない。
(関係機関との連携)
第10条 市長はこの事業の実施に当たって保健所、社会福祉協議会、民生委員、身体障害者相談員、老人クラブ、婦人会等関係機関との密接な連携を図るとともに地域住民の協力を得て事業の円滑な運営に努めるものとする。
附則
この要綱は、昭和51年1月9日から施行する。
前文(昭和52年4月告示第15号)抄
昭和52年4月1日から適用する。
前文(昭和53年7月告示第21号)抄
昭和52年12月1日から適用する。
前文(平成9年3月28日告示第126号)抄
平成9年4月1日から適用する。
様式 略