○福知山市介護職員初任者研修受講支援事業実施要綱
平成17年12月27日
告示第111号
(目的)
第1条 この要綱は、本市の雇用の安定と市内の介護サービス等を提供している事業所の介護職員確保を支援することを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 市内に住所を有する者で、初任者研修(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第22条の23第1項に規定する介護職員初任者研修課程をいう。以下同じ。)を受講後3か月以内に介護職員として介護事業所等(市内の介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する介護サービスを提供している事業所、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第28条に定める障害福祉サービスを行う事業所及び同法第77条に定める地域生活支援事業を行う事業所をいう。以下同じ。)へ就職(他の介護事業所等からの異動又は転職を除く。)し、引き続き3か月以上勤務したもの
(2) 介護事業所等に勤務している者で、初任者研修を受講後、介護職員として勤務するもの
(事業内容)
第3条 対象者が初任者研修を受講した場合に、受講料として支払った額を次の各号に基づき助成する。
(1) 前条第1号の対象者については、60,000円を上限とし、対象者が受講料として支払った額を助成すること。
(2) 前条第2号の対象者については、30,000円を上限とし、対象者が受講料として支払った額の2分の1の額を助成すること。
2 前項の規定により算定した助成額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 第2条第1号の対象者については、介護事業所等に就職した日から1年以内
(2) 第2条第2号の対象者については、初任者研修の受講終了後1年以内
(助成金の返還)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、事業の助成に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段によって助成を受けたとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が不適当と認めたとき。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年1月1日から施行する。
前文(平成23年3月31日告示第188号)抄
平成23年4月1日から施行する。
前文(平成25年3月29日告示第247号)抄
平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年10月8日告示第125号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、平成27年10月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の福知山市介護職員初任者研修受講支援事業実施要綱の規定は、平成27年4月1日以後の申請から適用し、同日前の申請については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月31日告示第298号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月31日告示第215号)
(施行期日)
1 この告示は、平成30年4月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の福知山市介護職員初任者研修受講支援事業実施要綱の規定は、施行日以後に受講する介護職員初任者研修に係る申請から適用し、施行日前に受講した介護職員初任者研修に係る申請については、なお従前の例による。
附則(令和3年10月12日告示第221号)
この告示は、令和3年10月12日から施行する。
様式 略