○福知山市在宅高齢者介護者支援金支給要綱

平成29年5月31日

告示第49号

(趣旨)

第1条 この要綱は、在宅の要介護高齢者の介護者を支援することにより、在宅高齢者福祉の向上を図るため、在宅高齢者介護者支援金(以下「支援金」という。)を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 要介護高齢者 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定において要介護4又は要介護5と判定された者であって、その状態が6か月以上継続している65歳以上のもの又はこれに準じる者として特に市長が認めた者

(2) 介護者 要介護高齢者の配偶者若しくは3親等以内の親族であって、次に掲げる要件のいずれかに該当するもの又はこれらに準じる者として特に市長が認めた者

 要介護高齢者と同居し、当該要介護高齢者を直接介護していること。

 要介護高齢者を常時直接介護していること。

(支給対象者)

第3条 支援金の支給対象者(次項において「支給対象者」という。)は、基準日(毎年7月1日及び2月1日をいう。以下同じ。)において、次の各号に掲げる要件の全てを満たす介護者とする。

(1) 本人及びその者が介護する要介護高齢者が引き続き6か月以上本市に住所を有していること。

(2) 本人及びその者が介護する要介護高齢者が属する世帯が市民税非課税世帯であること。

2 前項の規定にかかわらず、基準日において、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当する要介護高齢者の介護者は、支給対象者としないものとする。

(1) 特別養護老人ホームその他の社会福祉施設に入所していること。

(2) 病院等に引き続き3か月を超えて入院又は入所していること。

(支援金の支給額等)

第4条 支援金の支給額は要介護高齢者1人当たり30,000円とし、支給回数は1年度当たり1回とする。

(支給申請)

第5条 支援金の支給を受けようとする介護者(以下「申請者」という。)は、基準日の属する月の15日(その日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この項において「日曜日等」という。)に当たるときは、その直後の日曜日等でない日)までに福知山市在宅高齢者介護者支援金支給申請書(別記様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に申請するものとする。

(1) 要介護高齢者の要介護認定、その状態等が分かる書類

(2) その他市長が必要と認める書類

(支給決定及び通知)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、その結果を福知山市在宅高齢者介護者支援金支給(不支給)決定通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(支援金の支給の取消し及び返還)

第7条 市長は、前条の規定により支援金の支給の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、支援金の支給決定を取り消すとともに、既に支援金が支給されているときは、返還を命ずることができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な手段により支援金の支給を受けたとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が不適当と認めるとき。

(調査)

第8条 市長は、介護者及び要介護高齢者が対象要件を満たしていることを確認するため、職員を指定して関係書類の閲覧等の調査をさせることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、支援金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年5月31日から施行し、平成29年度に支給する支援金から適用する。

(令和3年10月4日告示第212号)

この告示は、令和3年10月4日から施行する。

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福知山市在宅高齢者介護者支援金支給要綱

平成29年5月31日 告示第49号

(令和3年10月4日施行)