○福知山市在宅高齢者配食サービス事業実施要綱
平成9年10月1日
告示第63号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢者の自立的生活の充実及び社会的孤立感の解消を図ることを目的として、加齢又は障害のために日常生活に支障があるために食事の支度が困難な在宅の高齢者に対し、定期的に給食の配達サービスを行う事業(以下「配食サービス事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施施設)
第2条 配食サービス事業を実施する者(以下「実施事業者」という。)は、社会福祉法人、医療法人その他の法人であって、次に掲げる事業を実施することが可能であるとして市長と委託契約を行ったものとする。
(1) 昼食又は夕食を必要に応じて1年を通し、利用者の居宅に配達すること。
(2) 前号の配達の際利用者の安否確認を行うこと。
(利用対象者)
第3条 配食サービス事業を利用できる者は、本市に住所を有するおおむね65歳以上で、加齢又は障害のために自分で食事の支度ができない者又は困難な者であって、近隣に扶養義務者が居住していないか居住していても食事の提供を受けることができない状況にあり、かつ、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 一人暮らしの者
(2) 65歳以上の者のみで構成する世帯に属する者
(3) 重度の心身障害者及び65歳以上の者で構成する世帯に属する者
(4) 前3号に準ずる者として市長が特に必要と認めるもの
(利用の申請等)
第4条 配食サービス事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、在宅高齢者配食サービス事業利用申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
4 市長は、配食サービス事業の利用者を決定したときは、実施事業者の長(以下「管理者等」という。)に、在宅高齢者配食サービス事業委託書(別記様式第3号)を送付し、当該事業の委託を行うものとする。
(届出の義務)
第5条 配食サービス事業の利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 住所を変更したとき。
(2) 配食サービス事業を受ける必要がなくなったとき。
(3) 第3条各号のいずれかに該当しなくなったとき。
(運営)
第6条 市長は、配食サービス事業の円滑な運営を図るため、実施事業者と連絡を密にするとともに、老人介護支援センター、民生児童委員等と十分な連携を行うものとする。
(費用負担)
第7条 利用者は、配食サービス事業における食材料費等の実費に相当する費用を負担しなければならない。
2 前項の費用は、利用者が実施事業者に直接支払うものとする。
(書類の整備)
第8条 管理者等は、配食サービス事業の経理と他の事業の経理とを明確に区分するとともに、利用者のケース記録、経理に関する帳簿等の必要な書類を整備しなければならない。
(実施報告)
第9条 管理者等は、実施した配食サービス事業の内容を記録の上、その結果を市長に報告しなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、配食サービス事業の実施に関し、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成9年10月1日から施行する。
前文(平成12年3月21日告示第119号)抄
平成12年4月1日から施行する。
前文(平成25年3月29日告示第273号)抄
平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月2日告示第245号)
この告示は、令和3年11月2日から施行する。