○福知山市救急医療情報キット配付事業実施要綱

平成24年7月3日

告示第80号

(目的)

第1条 この要綱は、ひとり暮らしの高齢者等の緊急時に医療機関等との連絡をスムーズに行うため、かかりつけ医療機関や持病等救急時に必要な情報を記入したシート(以下「救急情報シート」という。)を保管する救急医療情報キット(以下「キット」という。)を配付し、自宅に設置することにより、当該高齢者等の安心と安全の確保を図ることを目的とする。

(キットの内容)

第2条 キットの内容は、次に掲げるものとする。

(1) 保管容器

(2) ステッカー(玄関ドア用、冷蔵庫用)

(3) 救急情報シート

(配付対象者)

第3条 キットの配付を受けることができる者は、市内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者であって当該キットの配付を希望するものとする。

(1) ひとり暮らしの65歳以上の者

(2) 65歳以上の者のみの世帯に属する者

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳1級又は2級の交付を受けている者

(4) 身体障害者福祉法第15条の規定により、身体障害者手帳3級から6級までのいずれかの交付を受けている者、療育手帳制度について(昭和48年厚生省発児第156号厚生事務次官通知)により、療育手帳の交付を受けている者又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のみで構成される世帯に属する者

(5) 65歳以上の者と前号に掲げる者のみで構成される世帯に属する者

(6) 前各号に掲げる者のほか市長が必要と認める者

(配付の申請)

第4条 キットの配付を希望する者は、救急医療情報キット配付申請書(別記様式第1号)により、市長に申請しなければならない。

(配付の決定等)

第5条 市長は、前条の配付の申請があった場合は、その内容を審査し、キットの配付を決定したときは、当該決定を受けた者の氏名、住所等を救急医療情報キット配付者名簿(以下「名簿」という。)に登載するものとする。

2 市長は、前項の名簿に登載した者(以下「名簿登載者」という。)に対し、キットを配付するものとする。

(配付数)

第6条 キットは、名簿登載者1人につき1個を配付するものとする。ただし、名簿登載者が同一の世帯に属するときは、原則として1世帯につき1個を配付するものとする。

2 市長は、キットの破損、紛失等再配付の必要があると認められるときは、キットを再配付することができるものとする。

(費用負担)

第7条 キットは、無償で配付するものとする。

(キットの管理)

第8条 キットの配付を受けた者は、善良な管理のもとにキットを保管し、使用するものとし、キットを第三者に譲渡し、又は貸し付けてはならない。

2 キットの配付を受けた対象者は、救急情報シートの内容の更新に努めるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成30年9月19日告示第81号)

この告示は、平成30年9月19日から施行する。

(令和4年8月9日告示第136号)

この告示は、令和4年8月9日から施行する。

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福知山市救急医療情報キット配付事業実施要綱

平成24年7月3日 告示第80号

(令和4年8月9日施行)