○福知山市老人ホーム入所判定委員会設置運営要綱
平成6年5月9日
告示第10号
福知山市福祉事務所老人ホーム入所判定委員会設置運営要綱を次のように改め、平成6年4月1日から適用する。
(趣旨)
第1条 老人ホーム入所措置の適正な実施に資するため、福知山市老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)を設置し、その運営に関して必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について審査するものとする。
(1) 老人ホームへの入所の要否に関すること。
(2) 老人ホーム入所者の入所継続に関すること。
2 委員会は、入所を要しないとした者について、福知山市高齢者サービス調整チームに在宅福祉サービス等の検討を依頼するものとする。
3 委員会は、第1項に定める事項の審査結果を市長に報告する。
第3条 委員会は、次に掲げるものをもって組織する。
(1) 医師
(2) 中丹西保健所長又は中丹西保健所長の推薦する者
(3) 老人ホームの施設長又は老人ホームの施設長の推薦する者
(4) 福祉保健部の老人福祉担当者
(5) その他市長が必要と認める者
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、委員の中から互選する。
2 委員長は、委員会の会議を総理する。
3 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ委員長の指名した委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の2分の1以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
(秘密の保持)
第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、福祉保健部高齢者福祉課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の設置運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
前文(平成12年3月21日告示第116号)抄
平成12年4月1日から施行する。
前文(平成17年12月27日告示第130号)抄
平成18年1月1日から施行する。
前文(平成21年3月31日告示第176号)抄
平成21年4月1日から施行する。