○老人福祉法に基づく老人ホーム等措置費負担金徴収規則

昭和60年7月1日

規則第11号

福知山市老人福祉措置費徴収規則(昭和39年福知山市規則第10号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第11条の規定による入所若しくは入所委託又は養護委託(以下「措置」という。)に要する費用について、法第28条第1項の規定により、当該措置を受けた者(以下「被措置者」という。)又はその主たる扶養義務者から、その負担能力に応じて、当該措置に要する費用の全部又は一部を徴収するため、必要な事項を定めるものとする。

(負担金の額)

第2条 法第28条第1項の規定により徴収する費用(以下「負担金」という。)の額は、月額により決定するものとし、負担金を負担する者が、養護老人ホーム被措置者にあっては別表第1の左欄に掲げる対象収入の額による階層区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額とし、主たる扶養義務者にあっては別表第2の左欄に掲げる主たる扶養義務者の税額等による階層区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額とする。

2 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者である場合においても、当該主たる扶養義務者の負担金の額は、前項の規定により算定した額とする。

3 月の中途で措置を開始又は廃止した場合における当該被措置者又はその主たる扶養義務者の当該月分の負担金の額は、次の算式により算定した額とする。

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(階層区分及び負担金額の決定)

第3条 市長は、被措置者の負担金の階層区分の決定に当たっては、当該被措置者から収入申告書(別記第1号様式)及びその内容を証明する書類を提出させるものとする。

2 市長は、主たる扶養義務者の負担金の階層区分の決定に当たっては、主たる扶養義務者から必要に応じて、世帯調書(別記第2号様式)及びその他必要な書類を提出させるものとする。

3 市長は、被措置者又はその主たる扶養義務者(以下「納入義務者」という。)の階層区分を決定したときは、前条の規定により負担金の額を決定し、老人ホーム等措置費負担金額決定・変更通知書(別記第3号様式)により、当該納入義務者に通知しなければならない。

4 市長は、前項の規定により決定通知した納入義務者について老人ホーム等措置費負担金徴収台帳を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(階層区分及び負担金額決定の変更)

第4条 納入義務者は、年度途中において災害、病気その他やむを得ない理由により、当該年度の収入又は必要経費に著しい変動が生じ、既に決定された階層区分等の変更を希望するときは、階層区分等決定変更申請書(別記第4号様式)に当該申請の理由を証する書類を添えて、市長に申請するものとする。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その記載事項を審査し、適当と認めたときは、階層区分等を変更し、その旨を老人ホーム等措置費負担金額決定・変更通知書により、不適当と認めたときは、階層区分等決定変更不承認通知書(別記第5号様式)により、それぞれ当該納入義務者に通知しなければならない。

(徴収の猶予)

第5条 納入義務者は、災害、病気その他やむを得ない理由により、納入期限までに当該負担金を納入することが困難なため、徴収の猶予を希望するときは、老人ホーム等措置費負担金徴収猶予申請書(別記第6号様式)に猶予の理由を証する書類を添えて、市長に申請するものとする。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その記載事項を審査し、適当と認めたときは、徴収猶予期間(1年間を限度とする。ただし、更新を妨げない。)を決定し、その旨を老人ホーム等措置費負担金徴収猶予決定通知書(別記第7号様式)により、不適当と認めたときは、老人ホーム等措置費負担金徴収猶予不承認通知書(別記第8号様式)により、それぞれ当該納入義務者に通知しなければならない。

(負担金の納入)

第6条 納入義務者は、毎月末日までに当該月分の負担金を納入しなければならない。

(主たる扶養義務者の住所・氏名の変更)

第7条 主たる扶養義務者は、住所・氏名を変更したときは、速やかに住所・氏名変更届出書(別記第9号様式)を市長に提出しなければならない。

(主たる扶養義務者の変更)

第8条 主たる扶養義務者の死亡その他の理由により、主たる扶養義務者に変更があったときは、新たに主たる扶養義務者となった者は、速やかに主たる扶養義務者変更届出書(別記第10号様式)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この規則は、昭和60年7月1日から施行する。

附則(昭和61年7月31日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年7月1日から適用する。

附則(昭和62年7月11日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年7月1日から適用する。

附則(昭和63年7月21日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和63年7月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の老人福祉法に基づく老人ホーム等措置費負担金徴収規則別表第1の規定にかかわらず、被措置者の対象収入の額による階層区分が次の各号に掲げる場合においては、昭和63年7月から昭和64年6月までの間の負担金の額(月額)を当該各号に定める額とする。

(1) 380,001円以上400,000円以下 7,800円

(2) 420,001円以上440,000円以下 11,200円

(3) 460,001円以上480,000円以下 14,500円

(4) 500,001円以上520,000円以下 17,600円

(5) 540,001円以上560,000円以下 20,800円

(6) 580,001円以上600,000円以下 24,100円

附則(平成4年10月22日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年7月1日から適用する。

附則(平成5年9月30日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年7月1日から適用する。

附則(平成6年10月4日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の老人福祉法に基づく老人ホーム等措置費負担金徴収規則の規定は、平成6年7月1日から適用する。

附則(平成8年1月26日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の老人福祉法に基づく老人ホーム等措置費負担金徴収規則の規定は、平成7年7月1日から適用する。

附則(平成8年10月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の老人福祉法に基づく老人ホーム等措置費負担金徴収規則の規定は、平成8年7月1日から適用する。

附則(平成9年9月25日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の老人福祉法に基づく老人ホーム等措置費負担金徴収規則の規定は、平成9年7月1日から適用する。

附則(平成10年8月4日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の老人福祉法に基づく老人ホーム等措置費負担金徴収規則の規定は、平成10年7月1日から適用する。

附則(平成11年6月30日規則第7号)

この規則は、平成11年7月1日から施行する。

附則(平成12年3月29日規則第29号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成13年3月30日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の老人福祉法に基づく老人ホーム等措置費負担金徴収規則の規定は、平成12年7月1日から適用する。

附則(平成13年10月5日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の老人福祉法に基づく老人ホーム等措置費負担金徴収規則の規定は、平成13年7月1日から適用する。

附則(平成14年11月20日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の老人福祉法に基づく老人ホーム等措置費負担金徴収規則の規定は、平成14年7月1日から適用する。

附則(平成15年9月22日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の老人福祉法に基づく老人ホーム等措置費負担金徴収規則の規定は、平成15年7月1日から適用する。

附則(平成17年3月31日規則第38号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成18年7月20日規則第10号)

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

附則(平成20年3月31日規則第24号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成26年10月1日規則第10号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

附則(平成27年12月28日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の老人福祉法に基づく老人ホーム等措置費負担金徴収規則(以下「新規則」という。)の規定は、施行日以後の受付分から適用し、同日前の受付分については、なお従前の例による。ただし、新規則第3条の規定にかかわらず、当分の間、この規則による改正前の老人福祉法に基づく老人ホーム等措置費負担金徴収規則の規定に基づき使用していた所定の様式については、個人番号記入欄を設けることでこれを新規則に規定する様式とみなす。

附則(平成28年3月30日規則第65号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成30年9月11日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和3年9月15日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和8年1月8日規則第28号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

養護老人ホーム被措置者費用徴収基準

対象収入による階層区分

負担金の額(月額)

1

0円~270,000円

0円

2

270,001円~280,000円

1,000円

3

280,001円~300,000円

1,800円

4

300,001円~320,000円

3,400円

5

320,001円~340,000円

4,700円

6

340,001円~360,000円

5,800円

7

360,001円~380,000円

7,500円

8

380,001円~400,000円

9,100円

9

400,001円~420,000円

10,800円

10

420,001円~440,000円

12,500円

11

440,001円~460,000円

14,100円

12

460,001円~480,000円

15,800円

13

480,001円~500,000円

17,500円

14

500,001円~520,000円

19,100円

15

520,001円~540,000円

20,800円

16

540,001円~560,000円

22,500円

17

560,001円~580,000円

24,100円

18

580,001円~600,000円

25,800円

19

600,001円~640,000円

27,500円

20

640,001円~680,000円

30,800円

21

680,001円~720,000円

34,100円

22

720,001円~760,000円

37,500円

23

760,001円~800,000円

39,800円

24

800,001円~840,000円

41,800円

25

840,001円~880,000円

43,800円

26

880,001円~920,000円

45,800円

27

920,001円~960,000円

47,800円

28

960,001円~1,000,000円

49,800円

29

1,000,001円~1,040,000円

51,800円

30

1,040,001円~1,080,000円

54,400円

31

1,080,001円~1,120,000円

57,100円

32

1,120,001円~1,160,000円

59,800円

33

1,160,001円~1,200,000円

62,400円

34

1,200,001円~1,260,000円

65,100円

35

1,260,001円~1,320,000円

69,100円

36

1,320,001円~1,380,000円

73,100円

37

1,380,001円~1,440,000円

77,100円

38

1,440,001円~1,500,000円

81,100円

39

1,500,001円以上

(150万円超過額×0.9÷12月)+81,100円(100円未満切捨て)

備考 上表にかかわらず、平成15年7月から平成16年6月までの暫定措置として140,000円を負担金の額の上限とする。

(注1) この表における「対象収入」とは前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。別表第2において同じ。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。

(注2) 養護老人ホームの3人部屋入居者については、費用徴収基準額から10%、4人部屋入居者については20%、5人及び6人部屋入居者については30%、7人部屋以上の大部屋入居者については40%をそれぞれ減額した額を費用徴収基準月額とする。この場合において、100円未満は切捨てとする。

(注3) 負担金の額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表第2において同じ。)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

別表第2(第2条関係)

扶養義務者費用徴収基準

主たる扶養義務者の税額等による階層区分

負担金の額

(月額)

A

生活保護法による被保護者(単給を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

0円

B

A階層を除き当該年度分の市民税非課税の者

0円

C1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者

当該年度分の市民税所得割非課税(均等割のみ課税)

4,500円

C2

当該年度分の市民税所得割課税

6,600円

D1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者

30,000円以下

9,000円

D2

30,001円~80,000円

13,500円

D3

80,001円~140,000円

18,700円

D4

140,001円~280,000円

29,000円

D5

280,001円~500,000円

41,200円

D6

500,001円~800,000円

54,200円

D7

800,001円~1,160,000円

68,700円

D8

1,160,001円~1,650,000円

85,000円

D9

1,650,001円~2,260,000円

102,900円

D10

2,260,001円~3,000,000円

122,500円

D11

3,000,001円~3,960,000円

143,800円

D12

3,960,001円~5,030,000円

166,600円

D13

5,030,001円~6,270,000円

191,200円

D14

6,270,001円以上

その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額

(注1) この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。なお、同法第323条に規定する市民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

(注2) D1~D14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

(注3) 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、上表に示す負担金月額のみで算定するものであること。

(注4) 負担金月額が、その月におけるその被措置者にかかる措置費の支弁額(その被措置者が別表第1により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る負担金月額を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

(注5) 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として負担金を徴収される場合には、この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。

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老人福祉法に基づく老人ホーム等措置費負担金徴収規則

昭和60年7月1日 規則第11号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7編 厚生/第1章 社会福祉
沿革情報
◆ 昭和60年7月1日 規則第11号
◇ 昭和61年7月31日 規則第17号
◇ 昭和62年7月11日 規則第10号
◇ 昭和63年7月21日 規則第14号
◇ 平成4年10月22日 規則第12号
◇ 平成5年9月30日 規則第15号
◇ 平成6年10月4日 規則第10号
◇ 平成8年1月26日 規則第15号
◇ 平成8年10月1日 規則第15号
◇ 平成9年9月25日 規則第14号
◇ 平成10年8月4日 規則第3号
◇ 平成11年6月30日 規則第7号
◇ 平成12年3月29日 規則第29号
◇ 平成13年3月30日 規則第18号
◇ 平成13年10月5日 規則第6号
◇ 平成14年11月20日 規則第23号
◇ 平成15年9月22日 規則第5号
◇ 平成17年3月31日 規則第38号
◇ 平成18年7月20日 規則第10号
◇ 平成20年3月31日 規則第24号
◇ 平成26年10月1日 規則第10号
◇ 平成27年12月28日 規則第35号
◇ 平成28年3月30日 規則第65号
◇ 平成30年9月11日 規則第10号
◇ 令和3年9月15日 規則第26号
◇ 令和8年1月8日 規則第28号