○福知山市在日外国人高齢者福祉給付金支給要綱

平成12年4月1日

告示第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、在日外国人高齢者の福祉を増進するため、国民年金制度の改正により昭和57年1月1日から在日外国人高齢者にも国民年金法(昭和34年法律第141号)が適用された際、同法の老齢年金等の支給を受けることのできない高齢者に対し、在日外国人高齢者福祉給付金(以下「給付金」という。)を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「在日外国人高齢者」とは、大正15年4月1日以前に生まれ、かつ、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 昭和57年1月1日以前から引き続き出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)第4条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和27年法律第125号)の規定により、本市の外国人登録原票に登録(以下「外国人登録」という。)されていた者

(2) 昭和57年1月1日以前に外国人登録をしていた者で、昭和57年1月1日以降に帰化し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳に記載されている者

(支給対象者)

第3条 給付金の支給対象者は、本市に居住する在日外国人高齢者とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活保護を受給している者は、支給対象者としない。

(給付金の額)

第4条 給付金の額は、月額10,000円とする。

(支給申請及び決定)

第5条 給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、福知山市在日外国人高齢者福祉給付金支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに支給の適否を決定し、福知山市在日外国人高齢者福祉給付金支給(不支給)決定通知書(様式第2号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(支給期間及び支給時期)

第6条 給付金の支給は、前条の規定により給付を支給することを決定した日の属する月から給付金の支給すべき理由が消滅した日の属する月まで支給する。

2 給付金は、毎年6月、9月、12月及び翌年3月にそれぞれ前月までの分を支給する。

(受給権の消滅)

第7条 給付金の支給の決定を受けた者(以下「受給者」という。)次の各号のいずれかに該当することになったときは、給付金を受給する権利(以下「受給権」という。)は消滅するものとする。

(1) 死亡したとき。

(2) 第3条の規定に該当しなくなったとき。

(届出)

第8条 受給者又は受給者と生計を同じくしている者は、次の各号のいずれかに該当する理由が生じたときは、福知山市在日外国人高齢者福祉給付金受給権消滅・変更届(様式第3号)により、速やかに市長に届けなければならない。

(1) 前条に規定する受給権が消滅したとき。

(2) 住所又は氏名を変更したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、生活保護の受給状況に変更のあったとき。

(給付金の返還)

第9条 市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、該当受給者に対し支給した給付金の一部又は全部を返還させることができる。

(1) 第7条に規定する受給権の消滅後に給付金を受給したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により、給付金を受給したとき。

(未支給の給付金)

第10条 受給者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき給付金で、未支給のものがあるときは、その者と生計を同じくしていた者は、未支給給付金請求書(様式第4号)を市長に提出して、その未支給の給付金を請求することができる。

(譲渡及び担保の禁止)

第11条 受給権は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年7月9日告示第90号)

平成24年7月9日から施行する。

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福知山市在日外国人高齢者福祉給付金支給要綱

平成12年4月1日 告示第10号

(平成24年7月9日施行)