○福知山市高齢者サービス調整チーム設置運営要綱
平成6年7月15日
告示第34号
福知山市高齢者サービス調整チーム設置運営要綱を次のように定め、平成6年4月1日から適用する。
(設置)
第1条 福知山市の高齢者に対して、保健、福祉、医療等に係る各種サービスを総合的に調整及び推進するため、福知山市高齢者サービス調整チーム(以下「サービス調整チーム」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 サービス調整チームは、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 保健師、ホームヘルパー、精神保健相談員、ケースワーカー、在宅介護支援センター職員、介護支援専門員等の訪問、相談活動を通じ、高齢者のニーズの把握、各種サービスの充足状況及び各種サービスの問題点の把握等を行うこと。
(2) 処遇困難ケース等について高齢者の健康状況、経済状況、家族状況等を踏まえた具体的な処遇方策の策定及び関係するサービス提供機関へのサービス提供の要請等を行うこと。
(3) 老人ホームへの入所措置の判定について意見を求められた場合は助言を行うこと。
(4) 介護保険給付の対象外となる高齢者に対する介護予防、生活支援サービス等の調整を行うこと。
2 前項の事業を通じて、サービス調整チームは、関係者及び関係機関の担当者の常時の連絡体制を維持するものとする。
(組織)
第3条 サービス調整チームは、委員22人以内とし、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 医師
(2) 民生児童委員
(3) 老人福祉施設及び介護保険関連施設の職員
(4) 関係行政機関の職員
(5) 社会福祉協議会の職員
(6) 市職員
(チーム長)
第4条 サービス調整チームにチーム長を置き、チーム長は福祉保健部長をもって充てる。
2 チーム長は、サービス調整チームの会務を総理する。
3 チーム長に事故あるとき、又は欠けたときは、あらかじめチーム長の指定した委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 サービス調整チーム会議(以下「会議」という。)は、全体会議と責任者会議に分け、チーム長が必要に応じ随時開催する。
2 全体会議は、要援護老人に関する情報の交換、処遇困難ケース検討会の開催等市域全般に対してのケアサービスについて協議する。
3 責任者会議は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 各機関等の業務の状況及び執行方針に関すること。
(2) 地域の社会資源の開発、改良、量的整備等を検討し、その実施を図ること。
(3) 各種サービス活動への評価及びその組織的支援、指導体制を整備すること。
(意見の聴取)
第6条 チーム長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて、意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 サービス調整チームの庶務は、福祉保健部高齢者福祉課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
前文(平成12年3月21日告示第115号)抄
平成12年4月1日から施行する。
前文(平成14年3月1日告示第100号)抄
平成14年3月1日から適用する。
前文(平成17年12月27日告示第129号)抄
平成18年1月1日から施行する。
前文(平成21年3月31日告示第177号)抄
平成21年4月1日から施行する。