○移動制約者に係る外出支援検討委員会規則
平成26年3月31日
規則第50号
(設置)
第1条 この規則は、福知山市附属機関設置条例(昭和28年福知山市条例第29号)の規定に基づき、移動制約者に係る外出支援検討委員会(以下「検討委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 検討委員会は、次に掲げる事項について検討、提言及び市長の諮問に応じ答申を行う。
(1) 福知山市在宅高齢者外出支援助成事業の有り方に関すること。
(2) 福知山市障害者安心おでかけサポート事業の有り方に関すること。
(3) その他高齢者、障害のある人のうち、移動に制約のある方の移動手段等の確保に関すること。
(組織)
第3条 検討委員会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、学識経験を有する者、保健・福祉・医療関係者、各種団体の代表者等のうちから市長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長)
第5条 検討委員会に委員長を置き、委員の中から互選する。
2 委員長は、委員会の会議を総理する。
3 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ委員長の指名した委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 検討委員会は、委員長が招集する。
(意見の聴取)
第7条 委員長は、必要があると認めるときは、検討委員会に関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第8条 検討委員会の庶務は、福祉保健部高齢者福祉課が担当し、福祉保健部障害者福祉課及び建設交通部都市・交通課と共同して検討委員会の運営を行う。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、検討委員会の設置運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日以後、初めて委嘱される委員の任期については、第4条の規定にかかわらず、平成29年3月31日までとする。
附則(平成30年3月28日規則第52号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日規則第44号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。