○福知山市高齢者対策協議会規則

平成12年3月29日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、福知山市附属機関設置条例(昭和28年福知山市条例第29号)第2条の規定に基づき、福知山市高齢者対策協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 協議会は、委員30人以内で組織する。

2 委員は、学識経験を有する者、保健・福祉・医療関係者、各種団体の代表者等のうちから市長が委嘱する。

(任期)

第3条 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長1人、副会長若干名を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

(部会)

第6条 協議会に、専門の事項を調査審議するため必要があるときは、部会を置くことができる。

2 部会に属する委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置く。

4 部会長は、部会に属する委員のうちから、会長が指名する。

(関係者の出席)

第7条 会長又は部会長は、必要があると認めるときは、協議会又は部会に関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、福祉保健部高齢者福祉課において処理する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年12月27日規則第54号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第39号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年7月9日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年6月12日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

福知山市高齢者対策協議会規則

平成12年3月29日 規則第31号

(平成27年6月12日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成12年3月29日 規則第31号
平成17年12月27日 規則第54号
平成21年3月31日 規則第39号
平成24年7月9日 規則第15号
平成27年6月12日 規則第5号