○福知山市高齢者対策協議会規則
平成12年3月29日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、福知山市附属機関設置条例(昭和28年福知山市条例第29号)第2条の規定に基づき、福知山市高齢者対策協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 協議会は、委員30人以内で組織する。
2 委員は、学識経験を有する者、保健・福祉・医療関係者、各種団体の代表者等のうちから市長が委嘱する。
(任期)
第3条 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長1人、副会長若干名を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
(部会)
第6条 協議会に、専門の事項を調査審議するため必要があるときは、部会を置くことができる。
2 部会に属する委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置く。
4 部会長は、部会に属する委員のうちから、会長が指名する。
(関係者の出席)
第7条 会長又は部会長は、必要があると認めるときは、協議会又は部会に関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、福祉保健部高齢者福祉課において処理する。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月27日規則第54号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第39号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月9日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年6月12日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。