○福知山市高等技能訓練促進給付金事業実施要綱
平成19年3月29日
告示第156号
(目的)
第1条 この要綱は、ひとり親家庭の親に対し、高等技能訓練促進給付金(以下「給付金」という。)を支給することにより、生活の負担の軽減を図り、資格取得を容易にし、もってひとり親家庭の経済的自立の促進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、「ひとり親家庭の親」とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項及び第2項に規定する配偶者のない者で、児童を現に扶養しているものをいう。
(給付金の種類)
第2条の2 給付金の種類は、次のとおりとする。
(1) 高等技能訓練促進修業支援給付金(以下「修業支援給付金」という。)
(2) 高等技能訓練促進修了一時給付金(以下「修了一時給付金」という。)
(支給対象者)
第3条 給付金の支給対象者は、修業支援給付金にあっては養成機関における修業を開始した日以後において、修了一時給付金にあっては養成機関における修業を開始した日(以下「修業開始日」という。)及び当該養成機関における修業を修了した日(以下「修了日」という。)において、次の各号に掲げる支給要件の全てに該当し、かつ、市内に住所を有するひとり親家庭の親とする。
(1) 児童扶養手当の支給を受けている、又は同様の所得水準にあること(ただし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定は適用しない。)なお、その者の所得が児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準を超えた場合であっても、その後1年間に限り、引き続き対象者とする。
(2) 次条に掲げる資格(以下「対象資格」という。)を取得するための養成機関において6か月以上のカリキュラムの修業を予定し、対象資格の取得が見込まれる者であること。
(3) 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められる者であること。
(4) 都道府県及び本市以外を実施主体とする高等技能訓練促進給付金事業に基づく訓練促進給付金を受給していないこと。
(5) 本市において、過去に給付金を受給していないこと。
(対象資格)
第4条 給付金の支給対象となる資格は、次に掲げるものであって、かつ、養成機関において6か月以上のカリキュラムの修業が予定されているもの(雇用保険制度の一般教育訓練給付の指定講座を受講する場合には、情報関係の資格や講座)とする。
(1) 看護師又は准看護師
(2) 介護福祉士
(3) 保育士
(4) 理学療法士
(5) 作業療法士
(6) 美容師
(7) 歯科衛生士
(8) 社会福祉士
(9) 製菓衛生師
(10) 調理師
(11) シスコシステムズ認定資格
(12) LPI認定資格
(13) その他市長が認める資格
(修業支援給付金の支給対象期間等)
第5条 修業支援給付金の支給の対象となる期間は、修業期間の全期間(この期間が48か月を越えるときは48か月とする。以下「支給対象期間」という。)とする。
2 修業支援給付金の支給を受け、准看護師養成機関を修了する者が、引き続き、看護師の資格を取得するために、養成機関で修業する場合には、通算48か月を越えない範囲で支給するものとする(令和2年度以前に修業を開始し、令和3年4月1日時点で修業中の者についても、通算48か月を越えない範囲で支給して差し支えない。)。
3 修業支援給付金は、月を単位として支給するものとし、申請のあった日の属する月から始め、支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。
(1) 支給対象者及び当該対象者と生計を同じくする扶養義務者が修業支援給付金の支給を請求する月の属する年度(4月から7月までに当該修業支援給付金の支給を請求する場合は、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する市民税(同法第328条の規定によって課する退職手当等に係る所得割を除く。以下同じ。)が課されない者(市の条例で定めるところにより当該市民税を免除された者並びに母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金に係る所得がないものとした場合に当該市民税が課されないこととなる者を含むものとし、当該市民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。以下同じ。) 月額100,000円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12か月(その期間が12か月未満であるときは、当該期間)については、月額140,000円。平成24年3月31日までに修業を開始した者は141,000円)
(2) 前号の者以外の者 月額70,500円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12か月(その期間が12か月未満であるときは、当該期間)については、月額110,500円。)
(修了一時給付金の支給方法等)
第5条の2 修了一時給付金の支給は、第4条に規定する資格の取得に係る養成訓練の修了後に行うものとする。ただし、准看護師養成機関を修了する者が、引き続き看護師の資格を取得するために養成機関で修業する場合には、看護師の養成訓練の修了後に行うものとする。
(1) 対象者及び当該対象者と生計を同じくする扶養義務者が修了日の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合は、前年度)の市民税が課されない者 50,000円
(2) 前号の者以外の者 25,000円
(1) 修業支援給付金
ア 当該申請者及びその者が扶養している児童の戸籍謄本又は抄本
イ 申請者の属する世帯全員の住民票の写し
ウ 次に掲げるいずれかの書類
(ア) 申請者に係る児童扶養手当証書の写し
(イ) 当該対象者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額並びに加算対象扶養親族(所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する扶養親族のうち控除対象扶養親族に該当しない30歳以上70歳未満の扶養親族以外のものをいう。)及び生計維持児童(受給希望者の扶養親族でない児童で受給希望者が生計を維持しているものをいう。)の有無及び数、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区長を含む。以下同じ。)の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳見満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類「16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書」)及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)
(ウ) 当該対象者の前々年(1月から7月までの間に申請する場合には、3年前の年)の所得の額並びに加算対象扶養親族及び生計維持児童の有無及び数、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類「16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書」)及び当該控除対象扶養親族の前々年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)
エ 第5条第4項第1号に掲げる者にあっては、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の地方税法に規定する市民税に係る納税証明書その他各号に掲げる者に該当することを証明する書類
オ 修業している養成機関の長が発行する在籍を証明する書類
カ その他市長が必要と認める書類
(2) 修了一時給付金
ア 当該申請者及びその者が扶養している児童の戸籍謄本又は抄本(修業開始日及び修了日における状況を証明できるもの)
イ 申請者の属する世帯全員の住民票の写し(修了日における状況を証明できるもの)
ウ 次に掲げるいずれかの書類
(ア) 申請者に係る児童扶養手当証書の写し
(イ) 当該対象者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額並びに加算対象扶養親族及び生計維持児童の有無及び数、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類((別紙参考様式2)「16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書」)及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)
(ウ) 当該対象者の前々年(1月から7月までの間に申請する場合には、3年前の年)の所得の額並びに加算対象扶養親族及び生計維持児童の有無及び数、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類((別紙参考様式2)「16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書」)及び当該控除対象扶養親族の前々年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)
エ 前条第2項第1号に掲げる者にあっては、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の地方税法に規定する市民税に係る納税証明書その他各号に掲げる者に該当することを証明する書類(修了日の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)の状況を証明できるものに限る。)を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類
オ 修業している養成機関の長が発行する修了証明書の写し
カ その他市長が必要と認める書類
2 修業支援給付金の支給申請は修業開始日以後に行うことができるものとし、修了一時給付金の支給申請は修了日以後30日以内に行わなければならないものとする。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。
(支給決定)
第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、支給の要否及び支給期間を決定し、速やかに、福知山市高等技能訓練促進給付金支給決定通知書により申請者に通知するものとする。
(修業期間中の受給者の状況の確認等)
第8条 修業支援給付金の受給者(以下この条において「受給者」という。)は、養成機関の在籍状況等の確認のため市長が必要と認めるときに次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 修業している養成機関の長が発行する在籍を証明する書類
(2) 修業している養成機関の長が発行する単位取得証明書等
(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 受給者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その事由が生じた日から14日以内に、福知山市高等技能訓練促進修業支援給付金受給資格変更(喪失)届(以下、「変更(喪失)届」という。)にその事実を証する書類を添えて市長に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合は、この限りでない。
(1) 受給者又は当該受給者と生計を同じくする扶養義務者の所得の額等の状況が変わったとき。
(2) 受給者の世帯を構成する者に異動があったとき。
(3) 養成機関の変更があったとき。
4 受給者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その事由が生じた日から14日以内に、変更(喪失)届にその事実を証する書類を添えて市長に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合は、この限りでない。
(1) ひとり親家庭の親でなくなったとき。
(2) 市内に住所を有しなくなったとき。
(3) 修業を取りやめたとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、支給要件に該当しなくなったとき。
5 市長は、前項の規定による届出があったとき、又は受給者が支給要件に該当しなくなったと認められるときは、当該受給者の支給要件について内容を確認の上、福知山市高等技能訓練促進修業支援給付金支給変更(喪失)通知書により受給者に通知し、給付金の支給決定を取り消すものとする。
(給付金の返還)
第9条 市長は、受給者が偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けたときは、支給した給付金の全部又は一部を当該受給者から返還させることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月17日告示第160号)
(施行期日)
1 この告示は、平成20年4月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の福知山市母子家庭高等技能訓練促進給付金事業実施要綱の規定(第6条第2項の規定を除く。)は、施行日以後に養成機関における修業を開始した母子家庭の母について適用し、施行日前に養成機関における修業を開始した母子家庭の母については、なお従前の例による。
附則(平成21年3月23日告示第156号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年10月28日告示第123号)
(施行期日)
1 この告示は、平成21年10月28日から施行し、この告示による改正後の福知山市母子家庭高等技能訓練促進給付金事業実施要綱の規定は、平成21年6月5日(次項において「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
2 第5条第2項の規定にかかわらず、適用日から平成21年11月30日までの間に修業支援給付金の申請のあった者については平成21年6月分から支給し、適用日前に当該申請のあった者については申請があった日の属する月分から支給する。
附則(平成24年3月30日告示第209号)
(施行期日)
1 この告示は、平成24年4月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の福知山市母子家庭高等技能訓練促進給付金事業実施要綱の規定は、施行日以後に養成機関における修業を開始した者について適用し、施行日前に養成機関における修業を開始した者については、なお従前の例による。
附則(平成25年11月11日告示第118号)
この告示は、平成25年11月11日から施行し、平成25年度以後の申請から適用する。
附則(平成26年10月24日告示第115号)
この告示は、平成26年10月24日から施行する。
附則(平成28年11月9日告示第130号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年11月9日から施行日し、この告示による改正後の福知山市高等技能訓練促進給付金事業実施要綱(以下「改正要綱」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(支給期間の特例)
2 この告示による改正前の福知山市高等技能訓練促進給付金事業実施要綱の規定に基づき、修業支援給付金の支給を受けていた者であって、平成27年度以前に修業を開始し、平成28年4月1日において修業中のものに係る当該修業支援給付金の支給の対象となる期間は、修業期間に相当する期間とし、3年を上限とする。
3 前項に規定する支給期間の特例については、改正要綱第8条第2項及び第3項を準用する。
附則(令和元年9月18日告示第161号)
(施行期日)
この告示は、令和元年9月18日から施行し、この告示による改正後の福知山市高等技能訓練促進給付金事業実施要綱の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年2月13日告示第233号)
この告示は、令和2年2月13日から施行し、この告示による改正後の福知山市高等技能訓練促進給付金事業実施要綱の規定は、令和元年7月1日から適用する。
附則(令和3年5月14日告示第87号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年5月14日から施行し、この告示による改正後の福知山市高等技能訓練促進給付金事業実施要綱の規定は、令和3年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 訓練促進給付金の支給月額が10万円となる市町村民税が課されない者には、寡婦等のみなし適用対象者(平成29年所得から令和元年所得までにおいて地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者及び同法第292条第1項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えることとしていた者の平成29年所得から令和元年所得までについてなお従前のとおりの取扱いをした場合に同法第295条第1項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者をいう。以下同じ。)を含み、訓練促進給付金及び修了支援給付金の支給の申請に際しては、当該対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者が、寡婦等のみなし適用対象者であるときは、当該寡婦等のみなし適用対象者及びその者の子の戸籍謄本並びに当該寡婦等のみなし適用対象者及びその者と生計を一にする子の所得の額を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類を添付することとする。
3 訓練促進給付金及び修了支援給付金の支給の申請に際しては、当該対象者が、寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用対象者(平成29年所得から令和元年所得までにおいて地方税法第23条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻していないもの」と読み替えた場合において同号イに該当する所得割(同項第2号に規定する所得割をいう。)の納税義務者(同項第13号に規定する合計所得金額が125万円を超える者に限る。)及び同項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において同号に該当する所得割の納税義務者であり、同法第34条第1項第8号に規定する控除を受ける者をいう。)であるときは、当該対象者の子の戸籍謄本及び当該対象者と生計を一にする子の所得の額を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類を添付することとする。
附則(令和3年6月23日告示第126号)
この告示は、令和3年6月23日から施行する。
附則(令和4年5月25日告示第85号)
この告示は、令和4年5月25日から施行し、この告示による改正後の福知山市高等技能訓練促進給付金事業実施要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年11月24日告示第206号)
この告示は、令和5年11月24日から施行し、この告示による改正後の福知山市高等技能訓練促進給付金事業実施要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年4月17日告示第29号)
この告示は、令和6年4月17日から施行し、この告示による改正後の福知山市高等技能訓練促進給付金事業実施要綱の規定は、令和6年4月1日から適用する。
附則(令和6年10月1日告示第216号)
この告示は、令和6年10月1日から施行し、この告示による改正後の福知山市高等技能訓練促進給付金事業実施要綱の規定は、令和6年8月30日から適用する。