○福知山市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱
平成19年3月29日
告示第155号
(目的)
第1条 この要綱は、ひとり親家庭の親に対し、自立支援教育訓練給付金(以下「給付金」という。)を支給することにより、ひとり親家庭の親の就業をより効果的にするための主体的な能力開発の取組を支援し、もってひとり親家庭の経済的自立の促進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、「ひとり親家庭の親」とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項及び第2項に規定する配偶者のない者で、児童(20歳に満たない者をいう。以下同じ。)を現に扶養しているものをいう。
(1) 「母子・父子自立支援プログラム策定事業の実施について」(平成26年9月30日雇児発0930第4号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づく母子・父子自立支援プログラムの策定等の支援を受けている者であること。
(2) 就業経験、技能及び資格の取得状況、労働市場の状況等から判断して、教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められること。
(3) 原則として、過去に給付金を受給していないこと。ただし、類似制度による支援を受けている者についても、他制度における受給状況を十分聴取して、本事業の利用が資格取得や適職への就職に真に結びつくと認められる場合は、支給することができる。
(対象講座)
第4条 給付金の支給対象となる講座は、次に掲げる講座(以下「対象講座」という。)とする。
(1) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)の規定による一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座
(2) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「特定一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)
(3) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「専門実践教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)(以下「指定教育訓練」という。)
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が地域の実情に応じて対象とする講座
(1) 受講開始日現在において一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金の支給を受けることができない支給対象者(前条の講座を受講する者) 当該支給対象者が対象講座の受講のために支払った費用(入学料及び受講料に限る。以下「教育訓練経費」という。)の額に100分の60を乗じて得た額(その額が200,000円を超えるときは200,000円とし、12,000円を超えないときは給付金の支給を行わないものとする。)
(3) 受講開始日現在において専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない受給資格者(指定教育訓練を受講する者)(当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に当該教育訓練に係る資格を取得した者であって、当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に就職等した(当該教育訓練修了時点で就職等している場合を含む。)者に限る。) 当該受給資格者が対象教育訓練の受講のために支払った費用(入学料及び受講料に限る。)の額に100分の85を乗じて得た額(その額が修学年数に600,000円を乗じて得た額を超えるときは、修学年数に600,000円を乗じて得た額(この場合、2,400,000円を超えるときは、2,400,000円)とし、その額が12,000円を超えない場合は訓練給付金の支給は行わないものとする。)
2 給付金の支給は、対象講座の教育訓練終了後に一括払いの方法により支払う。
(対象講座の指定等)
第6条 給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、対象講座の受講開始前に、福知山市自立支援教育訓練給付金事業対象講座指定申請書により市長に提出し、対象講座の指定を受けなければならない。ただし、受講開始前に教育訓練講座の指定を受けることを原則とするが、指定を受けていない者のうち、受講開始前に受講対象講座指定申請書を提出できない真にやむを得ない事由があり、かつ、受給要件を満たし、受講した教育訓練講座が適職に就く観点から適当と認められる場合には、指定を受けたものとみなすことができる。
2 前項の規定による申請をする場合において、申請者は、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長が別の方法等により確認できることとして添付しないことを認めた場合は、この限りでない。
(1) 当該申請者及びその者が扶養している児童の戸籍謄本又は抄本
(2) 申請者の属する世帯全員の住民票の写し
(3) 母子・父子自立支援プログラムの写し等の自立に向けた支援を受けていることを証する書類
(4) 受講しようとする講座を明らかにすることができる書類
(5) 公共職業安定所が発行する教育訓練給付金支給要件回答書
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 市長は、第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、速やかに対象講座の指定の可否を決定するものとする。
4 市長は、前項の決定をしたときは、福知山市自立支援教育訓練給付金事業対象講座指定通知書(以下「指定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。
(給付金の支給等)
第7条 前条第4項の規定により対象講座の指定を受けた者(以下「指定決定者」という。)は、対象講座の受講を修了したときは、福知山市自立支援教育訓練給付金支給申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、市長が別の方法等により確認できることとして添付しないことを認めた場合は、この限りでない。
(1) 当該申請者及びその者が扶養している児童の戸籍謄本又は抄本
(2) 申請者の属する世帯全員の住民票の写し
(3) 母子・父子自立支援プログラムの写し等、自立に向けた支援を受けていることを証する書類(ただし、令和6年8月29日までに教育訓練講座の指定を受けたものを除く。)
(4) 指定通知書を複写機で複写したもの
(5) 対象講座の修了証明書又は受講者の教育訓練の修了に必要な実績及び目標を達成していることを証明する受講証明書(次項によって支給する場合に限る。)
(6) 申請者が支払った教育訓練経費に係る領収書
(7) 一般教育訓練給付金が支給されている場合は、その額を証明する書類
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 訓練給付金の支給(第5条第1項第2号に規定する者に対する支給に限る。)について、支給単位期間(雇用保険法施行規則第101条の2の12第4項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)ごとの支給を決定することができるものとする。この場合、あらかじめ受講対象講座を実施する教育訓練施設に対し受講証明書(同規則第101条の2の4第3号に規定する受講証明書をいう。以下同じ。)の発行が可能であることを確認するなど、関係機関と連絡調整した上で、その支給方法を決定することとする。
3 前2項の支給申請は、当該受講修了日の翌日から起算して30日以内に行わなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認める場合は、この限りでない。
5 市長は、前項の決定をしたときは、福知山市自立支援教育訓練給付金支給決定通知書により当該指定決定者に通知するものとする。
(給付金の追加支給等)
第8条 給付金の追加支給を受けようとする者は、対象教育訓練を修了し、当該教育訓練に係る資格を取得し、かつ、当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に就職等した後に、市長に対して福知山市自立支援教育訓練給付金支給申請書(追加支給用)(以下「支給申請書(追加支給用)」という。)を提出しなければならない。
2 市長は、支給申請を受けた場合、当該母子家庭の母又は父子家庭の父が支給要件に該当しているかを調査し、速やかに支給の可否を決定しなければならない。
3 市長は、前項に規定する決定を行ったときは、遅滞なくその旨を当該母子家庭の母又は父子家庭の父に通知しなければならない。なお、支給決定を行った場合には、支給額を算定し、併せてこれを本人に通知することとする。
4 支給申請書(追加支給用)の提出は、対象教育訓練を修了し、当該教育訓練に係る資格を取得し、かつ、当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に就職等した日から30日以内に行わなければならない。
5 前項の規定にかかわらず、専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる受給資格者については、専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日から起算して30日以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合には、この限りでない。
6 支給申請書(追加支給用)の提出に際しては、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。
(1) 当該母子家庭の母又は父子家庭の父及びその児童の戸籍謄本又は抄本
(2) 申請者の属する世帯全員の住民票の写し
(3) 母子・父子自立支援プログラムの写し等自立に向けた支援を受けていることを証する書類(ただし、令和6年8月29日までに対象講座の指定を受けたものを除く。)
(4) 教育訓練施設の長が、その施設の修了認定基準に基づいて、受講者の教育訓練の修了を認定する教育訓練修了証明書
(5) 教育訓練施設の長が、受講者本人が支払った教育訓練経費について発行した領収書
(6) 教育訓練給付金が支給されている場合は、その額を証明する書類「教育訓練給付金支給・不支給決定通知書」
(7) 当該母子家庭の母又は父子家庭の父が、資格の取得をしたことを証明する書類
(資格喪失)
第9条 申請者はひとり親家庭でなくなったとき、市内に住所を有しなくなったとき、受講を取りやめたとき等により支給要件に該当しなくなったときは、事由が生じた日から14日以内に福知山市自立支援教育訓練給付金受給資格喪失届により市長に届け出なければならない。
(給付金の返還)
第10条 市長は、第7条第5項の規定により支給の決定を受けた者(以下「受給者」という。)が偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けたときは、支給した給付金の全部又は一部を当該受給者から返還させることができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月27日告示第91号)
(施行期日)
1 この告示は、平成19年10月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の福知山市母子家庭自立支援教育訓練給付金事業実施要綱第5条第1項から第3項までの規定は、施行日以後の対象講座の指定の申請に係る給付金の支給額から適用し、同日前の対象講座の指定の申請に係る給付金の支給額については、なお従前の例による。
附則(平成25年11月11日告示第119号)
この告示は、平成25年11月11日から施行し、改正後の福知山市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、平成25年度以後の対象講座の指定に係る申請から適用する。
附則(平成26年10月24日告示第116号)
この告示は、平成26年10月24日から施行する。
附則(平成28年11月9日告示第129号)
この告示は、平成28年11月9日から施行する。
附則(平成29年7月14日告示第70号)
(施行期日等)
1 この告示は、平成29年7月14日から施行し、平成29年度に支給する自立支援教育訓練給付金(以下「給付金」という。)から適用する。
(給付金の支給手続の特例)
2 平成29年4月1日から平成29年7月31日までの間に第5条第1項第2号に規定する支給対象者となった者における第6条第1項及び第2項の適用については、同条第1項中「対象講座の受講の申込みの前に」とあるのは「平成29年7月31日までに」と、同条第2項中「前年(1月から7月までの間に申請する場合は、前々年)」とあるのは「前々年」と、「受講しようとする講座」とあるのは「受講講座」と読み替えるものとする。
附則(令和元年9月18日告示第160号)
この告示は、令和元年9月18日から施行し、この告示による改正後の福知山市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年2月13日告示第234号)
この告示は、令和2年2月13日から施行し、この告示による改正後の福知山市高等技能訓練促進給付金事業実施要綱の規定は、令和元年7月1日から適用する。
附則(令和3年5月14日告示第85号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年5月14日から施行し、この告示による改正後の福知山市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、令和3年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 受講対象講座指定申請及び支給申請に際して、当該母子家庭の母又は父子家庭の父が、寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用者(平成29年所得から令和元年所得までにおいて地方税法(昭和25年法律第226号)第23条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻していないもの」と読み替えた場合において同号イに該当する所得割(同項第2号に規定する所得割をいう。)の納税義務者(同項第13号に規定する合計所得金額が125万円を超える者に限る。)及び同項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において同号に該当する所得割の納税義務者であり、同法第34条第1項第8号に規定する控除を受ける者をいう。)であるときは、当該母子家庭の母又は父子家庭の父の子の戸籍謄本及び当該母子家庭の母又は父子家庭の父と生計を一にする子の所得の額を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類を添付するものとする。
附則(令和4年5月25日告示第84号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年5月25日から施行し、この告示による改正後の福知山市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和4年4月1日より前に修了した第5条第1項第2号に規定する教育訓練に係る訓練給付金についてはなお従前の例によることとし、同号中「400,000円」とあるのは「200,000円」と、「1,600,000円」とあるのは「800,000円」と読み替えて支給するものとする。
附則(令和6年11月6日告示第231号)
この告示は、令和6年11月6日から施行し、この告示による改正後の福知山市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、令和6年8月30日から適用する。