○福知山市のびのび福知っ子就学前発達支援事業実施要綱
平成27年11月1日
告示第147号
(目的)
第1条 この要綱は、発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第5条、第6条及び第7条に基づき、小学校就学前の幼児の発達障害(その疑いを含む。)を早期に発見し、早期の発達支援を行うことを目的として、必要な事項を定める。
(事業の種類)
第2条 発達支援事業(以下「事業」という。)の種類は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 4歳児クラス健診
(2) 就学前スクリーニング
(3) 就学前サポート事業
(4) 発達支援研修会
(実施主体)
第3条 この事業の実施主体は、福知山市(以下「市」という。)とする。ただし、前条第2号については、福知山市教育委員会(以下「教育委員会」という。)を実施主体とする。
(1) 第2条第1号に規定する事業のうち4歳児未入園児健診 市内の認可園に在籍していない4歳児
(2) 第2条第2号に規定する事業のうち5歳児未入園児スクリーニング 市内の認可園に在籍していない5歳児
(4) 第2条第4号に規定する事業 この事業に従事する保育士、幼稚園教諭、保育教諭その他の事業従事者
(対象者の把握)
第5条 市及び教育委員会は、4歳児クラス及び5歳児クラスに在籍している園児の名簿(以下「対象者名簿」という。)を作成し、対象者を把握する。
2 認可園に在籍していない4歳児又は5歳児(以下「未入園児」という。)については、住民基本台帳等により市が対象者を把握する。
(周知方法)
第6条 市及び教育委員会は、認可園を対象に、事業説明会を実施する。
2 認可園は、実施対象となる幼児の保護者に対して、保護者向け事業説明会を実施する。ただし、未入園児については、市が個別に通知を行うものとする。
3 前2項の説明会では、事業が複数の関係機関で実施され、当該実施機関同士で情報を共有し取り扱うことについて、説明を行う。
(事業従事者)
第7条 事業の従事者は、福知山市子ども発達支援相談ステーションくりのみ園(以下「くりのみ園」という。)の児童指導員、市の保健師、教育委員会事業担当者、認可園の保育士、幼稚園教諭、保育教諭、園医、協力医又は福知山医師会の医師とする。
2 福知山市立小中学校通級指導教室担当教諭及び福知山市特別支援教育コーディネーターの従事については、市から出務の依頼をする。
3 公認心理師、臨床心理士、作業療法士及び言語療法士の従事については、市から出務を依頼する。
4 市は、小児科医師又は公認心理師若しくは臨床心理士による発達相談の実施を、京都府へ依頼する。
(事業の実施方法)
第8条 事業の実施については、次の各号に掲げる方法により行うものとする。
(1) 4歳児クラス健診 次に掲げる方法によること。
ア 問診スクリーニング
イ 医師の診察
ウ 集団行動観察
エ 結果判定(健診を実施する認可園及び専門スタッフが、受診児全員に「問題なし」、「要支援」、「園支援」又は「管理中」のいずれかの判定を行うものとする。)
オ 面接相談(面接相談を必要とする幼児の保護者を対象に、保健師が個別面接を実施するものとする。ただし、就学前サポートでの支援が必要とされる幼児については、発達相談等を保護者に勧奨する。)
(2) 4歳児未入園児健診 次に掲げる方法によること。
ア 問診
イ 身体計測
ウ 小児科医師による診察
エ 発達観察
オ 健診結果返し及び保健指導
(3) 就学前スクリーニング 次に掲げる方法によること。
ア 個別検査
イ 集団行動観察
ウ 結果判定(実施園と専門スタッフが、受診児全員に問題なし、再相談、経過観察又は管理中のいずれかの判定を行うものとする。)
(4) 5歳児未入園児スクリーニング 次に掲げる方法によること。
ア 個別検査
イ 結果判定及び結果返し
(5) 就学前サポート事業 次に掲げる方法によること。
ア 発達相談又は初回相談
イ 支援教室
ウ 園巡回
(6) 発達支援研修会 支援が必要な子どもへの理解を深め、当該子どもへの関わり方又は子育て支援のスキルを高めることを目的とし、実施回数及び内容について関係機関と調整し、実施するものとすること。
(結果の通知)
第9条 結果の通知については、次の各号に掲げる方法で行うものとする。
(1) 4歳児クラス健診 次に掲げる方法によること。
ア 受診児の保護者に対して、市及び当該健診を実施した認可園の名で健診結果を文書にて通知すること。
イ 市は、就学前サポートを受ける幼児の健診結果を京都府に情報提供し、その結果について報告を受けるものとすること。
ウ 市は、4歳児クラス健診の結果を、個人が特定された形式で、教育委員会へ報告すること。
(2) 就学前スクリーニング 次に掲げる方法によること。
ア 教育委員会は、当該健診を実施した認可園の長へ判定結果を通知するものとし、当該健診を実施した認可園は、その結果を保護者へ通知する。この場合において、再相談と判定された幼児の保護者には、初回相談を勧奨すること。
イ 教育委員会は、就学前スクリーニングの結果を、個人が特定された形式で、市へ報告すること。
(3) 就学前サポート事業 次に掲げる方法によること。
ア 発達相談等の実施結果については、対象児の保護者に対して担当者から個別面接にて伝えること。
イ 当該事業の対象者が在籍する認可園の長には、発達相談等の結果報告書を作成し、市又は教育委員会が結果の報告を行うこと。
(記録の作成)
第10条 事業に関わる記録は、所定の様式により作成し、保管するものとする。
(在籍園への支援)
第11条 市及び教育委員会は、幼児が在籍している認可園に対し、巡回による保育への助言や発達支援に関する研修会の開催により、発達に課題のある幼児が集団生活の中で発達支援が受けられるよう支援を行う。
(就学先との連携)
第12条 幼児期の支援を就学後も継続する必要がある幼児については、支援教室等の担当者が個別の移行支援シート等の利用を保護者へ助言し、就学先と連携ができるよう努める。
2 就学先においても、必要に応じ情報連携を行い、全ての子どもの健やかな発達及び社会的自立への対応に生かすよう努めるものとする。
(個人情報の保護及び守秘義務)
第14条 事業に従事する者は、業務上知り得た個人情報その他の秘密を他に漏らしてはならない。その職に従事しなくなった後においても同様とする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、就学前発達支援事業に関する必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年11月1日から施行する。
附則(平成28年11月30日告示第138号)
この告示は、平成28年11月30日から施行する。
附則(令和3年3月26日告示第303号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年7月27日告示第155号)
この告示は、令和5年8月1日から施行する。