○福知山市母子訪問指導事業実施要綱
平成27年11月1日
告示第145号
(目的)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第11条及び第17条から第19条まで並びに福知山市子ども・子育て支援事業計画に基づき、母子訪問指導を実施することにより母子の健康の保持増進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、福知山市とする。
(訪問指導の種類)
第3条 訪問指導の種類は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 妊産婦訪問指導
(2) 新生児及び乳児訪問指導
(3) 未熟児及び低出生体重児訪問指導
(4) 養育支援訪問指導
(対象者)
第4条 この事業の対象者は、市内に住所を有する者とする。
2 前項の規定にかかわらず、震災等により市内に避難している者又は特別な事情により住所を有する市町村において訪問指導を受けることができないため当該市町村長若しくは対象者本人等から依頼があった者については、対象者とすることができるものとする。
(対象者の把握及び周知)
第5条 市長は、住民基本台帳等により対象者を把握するとともに、妊娠届出や出生連絡票等により把握を徹底するものとする。
2 養育支援を要する妊産婦及び乳幼児の把握については、医療機関、児童相談所等の関係機関(以下「関係機関」という。)から情報提供を受ける。
(実施体制の整備)
第6条 市長は、対象者の早期把握、訪問指導従事者の確保、訪問指導票の整備等に努め、訪問指導体制の整備を図る。
(関係機関との連携)
第7条 市長は、訪問指導について、関係機関の協力を求め、訪問指導の方法、内容等について検討し、常に緊密な連絡協調を図るなど訪問指導活動の円滑な推進に努める。
(訪問指導実施従事者)
第8条 訪問指導は、市の保健師、助産師、看護師及び栄養士が従事する。
(事後措置)
第9条 市長は、訪問指導の結果に基づき、次の各号に掲げるとおり措置するものとする。
(1) 訪問指導結果の記録 訪問指導を実施したときは、母子健康手帳に記録すること。この場合において、訪問において観察した事柄や助言、相談、指導等の内容については別に定める所定の記録用紙に記録し、保管する。
(2) 訪問指導結果の報告 医療機関や他市町村等から依頼を受け実施した訪問指導は、依頼先へ結果の報告を行うこと。
(3) 関係機関との連携 訪問指導の結果に応じて関係機関と連携を図り、養育支援等の必要な措置を講じること。
(妊産婦訪問指導の実施内容)
第10条 妊産婦訪問指導は、次の内容により実施するものとする。
(1) 訪問指導の時期及び回数 妊娠期間から産後1年までを訪問期間とし、妊産婦の心身の状態、育児状況等により、訪問指導回数を決定するものとすること。
(2) 訪問指導の事後指導 訪問指導の結果、医療機関に受診させるなど、迅速適切な対策を講ずるものとすること。
(3) 訪問指導の内容 次に掲げるところによること。
ア 問診
(ア) 妊娠、分娩及び産褥における健康状態
(イ) 家族の健康状態
(ウ) 妊産婦の既往歴
(エ) 妊産婦の心身の状況
(オ) 妊産婦の家庭環境
(カ) その他の必要な事項
イ 指導
(ア) 妊婦健康診査の励行
(イ) 妊娠、分娩、産褥及び育児に関する知識
(ウ) 流・早産、妊娠中毒症等の早期発見及び受診勧奨
(エ) 生活環境の整備
(オ) 乳房及び乳首の手当
(カ) 精神保健に関する事項
(キ) 妊娠期の歯科疾患の予防及び治療
(ク) 家族計画
(ケ) その他の必要な事項
(新生児及び乳児訪問指導の実施内容)
第11条 新生児及び乳児訪問指導は、次の各号に掲げる内容により実施するものとする。
(1) 訪問指導の時期及び回数 生後1年までを訪問時期とし、当該乳児の発育、栄養、育児状況等により、訪問回数を決定するものとすること。
(2) 訪問指導の事後指導 訪問指導の結果、疾病又は異常を発見した場合には、医療機関に受診させるなど、迅速適切な対策を講ずるものとすること。
(3) 訪問指導の内容 次に掲げるところによること。
ア 保護者に対する問診
(ア) 妊娠及び分娩産褥における母親の健康状態
(イ) 新生児又は乳児の出生時の状況
(ウ) 新生児又は乳児の既往歴
(エ) 新生児又は乳児の現症
(オ) 養育に関する事項
(カ) 育児に対する不安
(キ) 新生児又は乳児の家庭環境
(ク) その他の必要な事項
イ 新生児又は乳児の健康状態の観察及び把握
(ア) 一般状態
(イ) 発育及び発達
(ウ) その他必要な事項
(4) 保護者に対する指導 保護者に対しては、次に掲げる指導を行うものとすること。
ア 栄養法及び乳房管理
イ 身体、衣類等の清潔の保持
ウ 生活環境の整備
エ 感染防止
オ 安全の確保(事故等の防止)
カ 予防接種や乳幼児健康診査の受診勧奨
キ その他指導が必要とされる事項
(未熟児及び低出生体重児訪問指導の実施内容)
第12条 出生体重が2500グラム以下の低体重児及び身体の発育が未熟のまま出生した未熟児を対象に実施する。
2 低出生体重児届出書、養育医療申請者又は医療機関の退院要約から対象者を把握し、訪問指導を実施する。
3 実施方法は、第11条の規定によるものとする。
(養育支援訪問指導の実施内容)
第13条 養育支援が特に必要と判断した家庭に対し、養育に関する指導及び助言を行い、乳幼児の発育、発達支援、保護者の育児支援及び虐待の防止を目的とし、訪問指導を行うものとする。
2 妊娠期から産褥期及び乳幼児期を訪問期間とし、妊産婦、乳幼児及びその家族を対象に実施するものとする。
3 関係機関と連携し、必要な支援の提供がなされ、適切な養育環境の維持、改善及び家庭の養育力の向上を図るものとする。
(情報の連携)
第14条 本事業の実施に当たり必要な情報については、関係機関と情報の連携を図り、母子の健康の保持及び増進に努めるものとする。
(個人情報の保護及び守秘義務)
第15条 この事業に従事する者は、業務上知り得た個人情報その他の秘密を他に漏らしてはならない。その職に従事しなくなった後においても同様とする。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、母子訪問指導事業に関する必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年11月1日から施行する。