○福知山市母子健康相談事業実施要綱
平成27年11月1日
告示第144号
(目的)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第9条及び福知山市子ども・子育て支援事業計画に基づき、妊産婦又は乳幼児の健康の保持・増進を図ることを目的として実施する、母子健康相談事業の実施について、必要な事項を定める。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、福知山市とする。
(母子健康相談の種類)
第3条 母子健康相談の種類は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 乳幼児個別相談
(2) 精神発達相談
(3) 妊産婦個別相談
(4) 保育園等における健康相談
(5) 前各号以外の個別相談
(従事者)
第4条 この事業の従事者は、保健師、看護師、栄養士、助産師、歯科衛生士、保育士、公認心理師、臨床心理士その他母子保健に関し専門知識を有する者とする。
2 児童相談所等の関係機関の公認心理師、臨床心理士又は発達相談員による精神発達相談の従事については、市から出務を依頼するものとする。
(乳幼児個別相談の実施内容)
第5条 乳幼児個別相談は、次の各号に掲げるとおり実施するものとする。
(1) 対象者 次に掲げるいずれかの者とすること。
ア 乳幼児健康診査において、発育、発達、育児等について保健師又は栄養士による経過観察が必要とされた乳幼児及びその保護者
イ 発育、発達又は育児に関して不安があり、保健師又は栄養士の助言及び指導を必要とする保護者
(2) 実施方法 次に掲げるところによること。
ア 各保健福祉センター、子育て支援センター等において、年間の個別相談日を設定し、相談日に来所した乳幼児及びその保護者に対して個別相談を行うこと。ただし、相談日以外でも必要に応じて個別相談を行うこと。
イ 健康教育を行った際、参加者に対して必要に応じて個別相談を行うこと。
ウ 保育園等から個別相談の実施を依頼された際は、保健師、栄養士等が直接当該保育園等に出向き、個別相談を行うこと。
(3) 実施内容 次に掲げるものとすること。
ア 身体計測
イ 発達観察
ウ 保健指導及び栄養指導
エ 前各号以外に必要とされる事項
(4) 事後措置 次に掲げるところによること。
ア 個別相談結果を保護者へ伝え、母子健康手帳に必要事項を記録すること。
イ 個別相談終了後は、所定の用紙に相談内容や指導内容等を記録し、継続支援が必要な場合は、個別相談、訪問、乳幼児健康診査等において支援を行うこと。
ウ 相談の結果、より専門的な相談又は支援を必要とする場合は、医療機関、児童相談所、保健所等の関係機関と連携すること。
(1) 対象者 精神発達に課題があり、新版K式発達検査による発達確認を必要とする幼児
(2) 実施方法 精神発達相談日に来所した対象幼児に対して、公認心理師、臨床心理士又は発達相談員が新版K式発達検査を行うこと。
(3) 事後措置 次に掲げるところによること。
ア 発達検査実施者が、対象幼児の保護者へ検査結果を伝えること。
イ 発達課題に応じて育児、保育等の助言を行うこと。
ウ 必要に応じて医療機関、保健所、療育施設等を紹介し、引き続き相談、支援等が受けられるよう、関係機関と連携すること。
(1) 対象者 次に掲げるところによること。
ア 妊娠の届出をした妊婦
イ 乳幼児健康診査や各健康教室等で相談を必要とする妊産婦
ウ 電話にて相談を受ける妊産婦
エ 前号の配偶者又は家族等で個別相談を必要とする者
(2) 実施方法 相談内容に応じ、保健師、助産師、看護師、栄養士等が助言及び指導を行うこと。
(3) 事後措置 次に掲げるところによること。
ア 相談結果を所定の用紙に記録し、継続支援等が必要な場合は、相談又は訪問にて支援を行うこと。
イ 専門的な指導や助言を必要とする場合は、医療機関等の受診を勧め、必要に応じて関係機関との連携を図ること。
(1) 実施方法 次に掲げるところによること。
ア 保育園、地域の公民館等からの依頼を受け、市長が必要と判断した場合に行うこと。
イ 依頼内容に応じて、保健師、栄養士等が指定された場所にて健康相談を行うこと。
ウ 個別相談を必要とする対象者に対し、相談及び指導を行うこと。
(2) 事後措置 次に掲げるところによること。
ア 相談結果を所定の用紙に記録し、継続支援が必要な場合は、個別相談、訪問、乳幼児健康診査等において支援を行うこと。
イ 当該保育園等に相談内容及び相談結果を伝える必要がある場合は、必ず相談者又はその保護者の同意を得た上で行うこと。
(情報の連携について)
第9条 この事業の実施に当たり必要な情報については、関係機関と情報の連携を図り、妊産婦及び乳幼児等の健康の保持・増進に努める。
(個人情報の保護及び守秘義務)
第10条 この事業に従事する者は、業務上知り得た個人情報その他の秘密を他に漏らしてはならない。その職に従事しなくなった後においても同様とする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、母子健康相談事業に関する必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年11月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日告示第187号)
この告示は、平成31年3月28日から施行する。
附則(令和3年3月26日告示第304号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。