○福知山市母子健康手帳交付事業実施要綱

平成27年11月1日

告示第143号

(目的)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第16条に基づき母子健康手帳(以下「手帳」という。)を交付し、妊婦の保健管理の向上を図るとともに、妊娠期から支援を必要とする妊婦を把握することで、胎児及び出生児の虐待予防に努めることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、福知山市とする。

(対象者)

第3条 手帳の交付対象者は、法第15条の規定による妊娠の届出をした者又は市長が必要と認めた者とする。

(妊娠の届出による交付)

第4条 市長は、妊娠届出書(別記様式第1号)により、妊娠の届出をした者に対して、手帳の交付を行うものとする。

2 市長は、特別な理由があると認めた場合に、代理人に交付することができる。

3 手帳の交付を受けた後、手帳を破損し、汚し、又は紛失したときは、所定の様式を市長に提出するものとし、市長は、対象者であることを確認した上で、再交付するものとする。

4 手帳の交付は、胎児又は出生児1人につき1冊とする。

(妊婦相談票の記入)

第5条 市に妊娠の届出をする妊婦は、所定の妊婦相談票を提出するものとする。

(事後措置)

第6条 市長は、妊娠届出書及び妊婦相談票の内容に基づき、妊婦の健康管理のために必要な措置を講ずるものとする。

2 妊娠期から特に支援を要する妊婦については、医療機関、児童相談所、保健所等の関係機関と連携し、産後も引き続き支援を行い、虐待の防止に努めるものとする。

(妊娠届出書の保管)

第7条 市長は、妊娠届出書及び妊婦相談票を管理並びに保管するものとする。

(情報の連携)

第8条 市長は、妊娠の届出に関する必要な情報について、関係機関と情報の連携を図り、妊婦の産前及び産後の支援に努めるものとする。

(個人情報の保護及び守秘義務)

第9条 この事業に従事する者は、業務上知り得た個人情報その他の秘密を他に漏らしてはならない。その職に従事しなくなった後においても同様とする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、母子健康手帳交付事業に関する必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成27年11月1日から施行する。

(平成27年12月28日告示第204号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年1月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の福知山市母子健康手帳交付事業実施要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、施行日以後の受付分から適用し、同日前の受付分については、なお従前の例による。ただし、新要綱第4条の規定にかかわらず、当分の間、この告示による改正前の福知山市母子健康手帳交付事業実施要綱第4条の規定に基づき使用していた所定の様式については、個人番号欄を設けることでこれを新要綱に規定する様式とみなす。

(令和3年9月13日告示第185号)

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

(令和3年10月25日告示第236号)

この告示は、令和3年11月1日から施行する。

(令和5年3月15日告示第253号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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福知山市母子健康手帳交付事業実施要綱

平成27年11月1日 告示第143号

(令和5年4月1日施行)