○福知山市母子健康教育事業実施要綱
平成27年11月1日
告示第142号
(目的)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第9条及び福知山市子ども・子育て支援事業計画に基づき母子健康教育を実施し、妊娠、出産、育児等の正しい知識の普及を図ることを目的として、必要な事項を定める。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、福知山市とする。
(健康教育の種類及び対象者)
第3条 母子健康教育の種類は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 妊婦及びその家族への健康教育
(2) 乳児期における食育に関する健康教室
(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた母子健康教育
(周知方法)
第4条 市長は、母子健康教育の実施について、市広報等により趣旨、期日、場所その他必要な事項について積極的に市民に周知するものとする。
2 市長は、市に妊娠の届出をした妊婦又は乳幼児健康診査を受診した乳幼児の保護者等に周知するものとする。
(従事者)
第5条 この事業の従事者は、保健師、助産師、栄養士、看護師、歯科衛生士、保育士その他母子健康教育の実施内容により必要と認められたものとする。
(対象者の把握)
第6条 市長は、参加を希望する者について参加者名簿を作成し、対象者を把握する。
2 市長は、参加者が多数の場合等必要に応じて定員を設けることとする。
(事後措置)
第7条 市長は、母子健康教育実施後、必要に応じて対象者に指導及び助言を行う。
2 市長は、対象者の受講記録を残し、必要に応じて保健指導、訪問指導等により個別支援を実施する。
(個人情報の保護及び守秘義務)
第8条 この事業に従事する者は、業務上知り得た個人情報その他の秘密を他に漏らしてはならない。その職に従事しなくなった後においても同様とする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、母子健康教育事業に関する必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年11月1日から施行する。