○福知山市乳児栄養食品支給事業実施要綱

平成27年11月1日

告示第141号

(目的)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第1項第1号に規定する乳児であって、栄養の援助を必要とするもの(以下「乳児」という。)の保護者(乳児の親権を行う者、後見人その他の者で、乳児を現に監護するものをいう。以下同じ。)に対して、乳児栄養食品(乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(昭和26年厚生省令第52号)第2条に規定する調製粉乳をいう。以下同じ。)を支給することで、乳児の心身の健全な育成を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、福知山市とする。

(対象者)

第3条 乳児栄養食品の支給を受けることのできる者(以下「支給対象者」という。)は、本市に住所を有する保護者(乳児と同居している者に限る。ただし、特別な事情があると市長が認めた場合は、この限りでない。)であって、次の各号のいずれかに該当する世帯に属するものとする。

(1) 生活保護世帯

(2) 市民税非課税世帯

(3) 所得税非課税世帯

2 乳児については、次の各号いずれかに該当する者とする。

(1) 乳幼児健康診査の結果、医師により栄養強化を行うことが必要と認められた者

(2) 保健指導又は経過観察が必要とされる者

(支給基準量)

第4条 乳児栄養食品の支給基準量は、乳児1人1日につき約30グラムとする。

(支給期間)

第5条 乳児栄養食品の支給期間は、乳児が出生した日の属する月の翌月初日から満1歳となる日が属する月の末日までとする。ただし、支給開始日は、乳児栄養食品支給申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)を受け付けた日の属する月の翌月初日から支給を開始する。

(支給の申請)

第6条 支給対象者であって、乳児栄養食品の支給を希望するもの(以下「申請者」という。)は、申請書に、母子健康手帳及び必要な書類を添えて、市長に申請するものとする。

(支給の決定)

第7条 市長は、前条の支給申請を受けたときは、これを審査し、適当と認めたときは、乳児栄養食品支給決定通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。

2 市長は、当該支給をしないとしたときは、乳児栄養食品不支給決定通知書(別記様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(受給券の交付)

第8条 市長は、前条第1項の乳児栄養食品の支給の決定を受けた者(以下「受給者」という。)に所要事項を記載した乳児栄養食品受給券(以下「受給券」という。)を、乳児1人につき毎月1枚交付するものとする。

2 受給者は、受給券又は支給された乳児栄養食品を他人に譲り渡す等これを不正に使用してはならない。

(届出の義務)

第9条 受給者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 受給者がその乳児の保護者でなくなったとき。

(2) 受給者の乳児が第3条第2項各号のいずれにも該当しなくなったとき。

(3) 受給者又はその乳児が居住地を変更するとき。

(4) 受給者又はその乳児の氏名又は世帯状況が変わったとき。

(5) その他必要なとき。

(支給期間の終了)

第10条 市長は、支給期間が満了した場合のほか、次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、支給を終了するものとする。

(1) 受給者が本人又はその乳児の転出又は死亡等の事由により、本市における受給の資格を失った場合

(2) 受給者が本人又はその乳児の居所不明等により、受給が困難となった場合

(支給台帳の記載)

第11条 市長は、乳児栄養食品支給台帳(以下「支給台帳」という。)を整備することとし、栄養食品の支給の決定、受給券の発行、費用の精算、支給の停止等を行った場合は、速やかに所要事項を支給台帳に記載し、常にその状況を明らかにしておくものとする。

2 市長は、支給台帳を、支給期間終了後5年間保存するものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成27年11月1日から施行する。

(平成27年12月28日告示第211号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年1月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の福知山市母子栄養強化事業実施要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、施行日以後の受付分から適用し、同日前の受付分については、なお従前の例による。ただし、新要綱第5条の規定にかかわらず、当分の間、この告示による改正前の福知山市母子栄養強化事業実施要綱第5条の規定に基づき使用していた所定の様式については、個人番号欄を設けることでこれを新要綱に規定する様式とみなす。

(平成28年3月16日告示第260号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日告示第218号)

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の福知山市乳児栄養食品支給事業実施要綱の規定は、施行日以後に申請される乳児栄養食品支給事業から適用し、施行日前に申請されたこの告示による改正前の福知山市母子栄養強化事業実施要綱に規定する母子栄養強化事業については、なお従前の例による。

(令和3年9月22日告示第195号)

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

(令和5年3月15日告示第254号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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福知山市乳児栄養食品支給事業実施要綱

平成27年11月1日 告示第141号

(令和5年4月1日施行)