○福知山市母子家庭児童等の身元保証規則

昭和32年4月1日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、母子家庭の児童及び戦没者の遺児(以下「児童」という。)であって、就職を希望しながら、適当な保証人が得られないため、就職に不利となっている者に対し市長がその身元を保証することを目的とする。

(対象)

第2条 この規則の適用を受ける者の範囲は、次の各号に掲げる者であって身体強健で志操堅固な者でなければならない。

(1) 適当な保証人を得られない者

(2) 中学校若しくは高等学校を卒業見込の者又は卒業した者のうち就職を希望する満20歳未満の者

(3) 本人若しくはその世帯主が市内に引続き6か月以上居住し、又は市内の児童福祉施設に入所している者であって職親に委託しない者

(4) 市内で就職しようとする者

(5) 前各号の規定にかかわらず市長が特に必要と認める者

(保証の申請)

第3条 身元保証を受けようとする者は、身元保証申請書(様式第1号)に所定事項を記入し、最終出身学校長発行の児童調書(様式第2号)を添えて市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、福祉事務所長が一般のケースワークに準じ調査し、その意見を記載した児童調査表(様式第3号)を添付しなければならない。

(保証の決定及び通知)

第4条 市長は、前条の申請があったときは、申請書及び調査表に基づき、身元保証をすることを決定したときは、登録台帳(様式第4号)に登載するとともに、申請者に保証決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

2 前項の通知書は、就職のとき雇用主に提出しなければならない。

第5条 身元保証を受けた児童を雇用することに決定した雇用主は、雇用通知書(様式第6号)前条の規定による保証決定通知書を添えて、市長に提出するものとする。

2 市長は、雇用主より前項の雇用通知書を受理したときは、直ちに就労児童保証書(様式第7号)を発行するものとする。

(保証の期間)

第6条 保証期間は、1年以内とし、原則として毎年4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、この期間を更新し、又は延長することができる。

(指導)

第7条 福祉事務所長は、社会福祉主事をして児童の就労に必要な指導を行わせるとともに、就労中の児童については、随時その家庭又は事業場を訪問し調査、指導させなければならない。この場合必要に応じ児童福祉施設の長、学校長及び児童委員等の協力を求めるものとする。

(報告)

第8条 福祉事務所長は、次の各号の一に該当すると認めるときは、必要な措置をとるとともに市長に報告しなければならない。

(1) 雇用契約が解除されたとき。

(2) 児童が死亡又は失そうしたとき。

(3) 児童が業務上、負傷、疾病、詐欺、横領等により雇用主に重大な損害を与えたとき、又は児童がその損害を受けたとき。

(4) 雇用主が労働条件を履行しないとき。

(事故補償)

第9条 保証を受けた児童が就労中故意又は過失により事故を起し、雇用主に損害を与えたときは市長は雇用主に対し1件5万円以内においてこれを補償する。

(補償申請)

第10条 雇用主は、保証を受けた児童が前条の損害を与えたときは、事故補償費交付申請書(様式第8号)に必要事項を記入の上、その損害の補償を市長に申請するものとする。

(補償額の決定)

第11条 市長は、雇用主より提出された事故補償費交付申請書に基づき、補償の程度を調査し、第9条に規定する補償額の範囲内で補償額を決定する。

(補償金の交付)

第12条 前条の規定により補償額が決定したときは、補償金交付通知書(様式第9号)により雇用主に通知するとともに補償金を交付するものとする。

(保証の取消)

第13条 市長は、第9条に規定する事故補償をした場合のほか、保証を受けた児童が次の各号の一に該当すると認めたときはその保証を取り消すものとする。

(1) 保証を受けた児童の素質又は能力が当該就労に必要な適格性を欠き就労の見込がないとき。

(2) この規則により補償を不正に利用しようとしたとき。

(3) 市長がこの規則による保証の必要を認めなくなったとき。

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

福知山市母子家庭児童等の身元保証規則

昭和32年4月1日 規則第6号

(昭和32年4月1日施行)