○福知山市要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成24年3月30日

告示第207号

(設置目的)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2第1項の規定に基づき、要保護児童の適切な保護又は要支援児童若しくは特定妊婦への適切な支援を図るため、福知山市要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は、要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者又は特定妊婦(以下「要保護児童等」という。)への適切な保護又は支援を図るため、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 要保護児童等についての関係機関の連携及び協力に関すること。

(2) 要保護児童等に関する情報及び適切な保護又は支援を図るために必要な情報の交換に関すること。

(3) 要保護児童等に対する支援内容の協議及び具体的支援に関すること。

(4) 要保護児童等の支援に関する広報及び啓発活動の推進に関すること。

(5) 要保護児童等の支援に関する施策の検討に関すること。

(6) その他必要な事項

(構成)

第3条 協議会は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 関係行政機関の職員

(2) 児童福祉又は保健医療関係団体の関係者

(3) その他市長が適当と認める者

2 市長は、前項に規定する者のうちから次条各号に規定する会議の種類に応じて当該各号に定める者を委員として委嘱し、又は任命する。

3 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議の種類)

第4条 協議会は、次に定める会議をもって組織する。

(1) 代表者会議 前条第1項各号に定める者の属する組織(以下「関係機関等」という。)を代表する者で構成する会議

(2) ネットワーク会議 関係機関等のうち、代表者会議で定める関係機関等の責任者で構成する会議

(3) 実務者会議 関係機関等のうち、代表者会議で定める関係機関等の実務者で構成する会議

(4) 個別ケース検討会議 関係機関等の担当であって、個別の要保護児童等に直接かかわりを有している担当者及び今後関わりを有する可能性がある関係機関等の担当者で構成する会議

(会議の運営)

第5条 代表者会議に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、代表者会議の委員の互選により選出する。

3 代表者会議は、会長が招集する。

4 会長は、会議の進行を担当する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、会長の職務を代理する。

(代表者会議)

第6条 代表者会議は、ネットワーク会議、実務者会議及び個別ケース検討会議が円滑に機能するよう環境整備を行うため、次に掲げる事項について協議する。

(1) 要保護児童等の支援に関するシステム全体の検討に関すること。

(2) 要保護児童対策を推進するための社会啓発全般に関すること。

(3) 協議会の年間活動計画に関すること。

(4) 協議会の活動状況の評価に関すること。

(5) その他必要な事項

2 代表者会議は、おおむね年2回開催する。

(ネットワーク会議)

第7条 ネットワーク会議は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 要保護児童等に関する情報交換に関すること。

(2) 要保護児童等のケースについて援助方針等の評価及び見直しに関すること。

(3) 要保護児童対策を推進するための啓発活動に関すること。

(4) 協議会の年間活動計画の策定及び代表者会議への報告に関すること。

(5) その他必要な事項

2 ネットワーク会議は、おおむね年3回開催する。

3 ネットワーク会議に座長を置き、福祉保健部子ども政策室子育て包括・児童館担当次長をもって充てる。

4 ネットワーク会議は、座長が招集し、会議の進行を担当する。

(実務者会議)

第8条 実務者会議は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 要保護児童等の実態把握及び支援を行っているケースの総合的な把握に関すること。

(2) 要保護児童等に関する情報の交換及び個別ケース検討会議で課題となった点の更なる検討に関すること。

(3) 要保護児童等への具体的支援に関すること。

(4) 協議会の年間活動計画の立案及びネットワーク会議への報告に関すること。

(5) その他必要な事項

2 実務者会議は、第10条で定める要保護児童対策調整機関が招集する。

3 実務者会議は、原則月1回開催する。

(個別ケース検討会議)

第9条 個別ケース検討会議は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 個別の要保護児童の状況把握及び問題点の確認に関すること。

(2) 個別ケースの支援の経過報告及びその評価並びに新たな情報の共有に関すること。

(3) 個別ケースの援助方針の確立及び役割分担の決定並びにその認識の共有に関すること。

(4) 個別ケースの主として担当する機関及び担当者の決定に関すること。

(5) 個別ケースの具体的な援助及び支援計画の検討に関すること。

(6) その他必要な事項

2 個別ケース検討会議は、次条で定める要保護児童対策調整機関が必要に応じて招集する。

(要保護児童対策調整機関)

第10条 法第25条の2第4項の規定により指定する要保護児童対策調整機関(以下「調整機関」という。)は、福祉保健部子ども政策室とする。

2 調整機関は、協議会全体に関する事務を総括するとともに、要保護児童等に対する支援が適切に実施されるよう、要保護児童等に対する支援の実施状況を的確に把握し、関係機関等の連絡調整を行うものとする。

(意見の聴取等)

第11条 協議会は、必要があると認めるときは、会議に当該構成員以外の者に対して出席を求め、その意見若しくは説明を聞き、又は資料の提出を求めることができる。この場合において、協議会は、求めに応じて出席した者に対し、正当な理由なく、会議の協議過程において知り得た秘密を漏らさない旨の誓約を求めるものとする。

(守秘義務)

第12条 協議会の構成員は、協議会の活動を通じて知り得た個人の秘密に関する事項について、他に漏らしてはならない。協議会の構成員を辞した後においても同様とする。

(庶務)

第13条 協議会の庶務は、福祉保健部子ども政策室において処理する。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日告示第169号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年5月19日告示第93号)

この告示は、令和3年5月19日から施行する。

福知山市要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成24年3月30日 告示第207号

(令和3年5月19日施行)