○福知山市ひとり親世帯等保護者支援助成金交付要綱
令和元年5月8日
告示第51号
(目的)
第1条 この要綱は、ひとり親世帯等の子どもが、福知山市子育てファミリー・サポート・センター(以下「ファミリー・サポート・センター」という。)を利用する場合に、当該利用料の一部を助成することにより、ひとり親世帯等の経済的自立を支援し、子どもの健全な育成を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この要綱による助成を受けることができる対象者は、本市に住所を有し、現に児童を扶養している者であって次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の全部支給若しくは一部支給を受けている者
(2) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条に規定する者であり、かつ、前号に掲げる所得水準である者
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯である者
(4) 市民税非課税世帯である者
(助成額)
第3条 助成する額は、ファミリー・サポート・センターの利用料のうち、別表に掲げる区分に応じ助成するものとする。
(交付申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、ひとり親世帯等保護者支援助成金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 当該年度の児童扶養手当証書の写し又は福知山市福祉医療給付事業実施要綱(昭和50年福知山市告示第55号)第9条の福祉医療費受給者証の交付を受けている者については、当該年度の福祉医療費受給者証の写し
(2) 福知山市子育てファミリー・サポート・センター事業実施要綱(平成20年福知山市告示第20号)第11条に規定する報酬及び実費にかかる領収書の原本
(代理による申請)
第5条 申請者は前条の規定による申請等を自ら行うことが出来ないときは、代理人により当該申請等を行うことができる。
2 前項の規定により代理人により申請等を行う場合は、当該申請等について委任状を提出しなければならない。
(申請期限)
第7条 助成金の申請は、利用の都度又は月ごとにまとめて申請するものとし、利用した日の属する年度の翌年度の4月15日(その日が土、日祝日等に該当するときは、その翌営業日とする。)を申請期限とする。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りではない。
(交付の取消し)
第8条 市長が前条の規定により交付決定を行った後、申請書の不備による振込不能があり、申請書の補正が行われないことその他交付対象者の責に帰すべき事由により交付ができなかったときは、交付の決定を取り消すことができる。
(助成金の返還)
第9条 市長は、助成金の交付を受けた後に偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた者に対し、助成金の返還を求めることができる。
(譲渡又は担保の禁止)
第10条 この要綱による助成金の交付を受ける権利は、他人に譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第11条 この要綱の実施のために必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、平成31年度以後に交付する助成金から適用する。
附則(令和3年11月4日告示第247号)
この告示は、令和3年11月4日から施行する。
別表(第3条関係)
対象者の別 | 助成額 |
児童扶養手当全部支給世帯の者 | 支払った利用料に100分の90を乗じた額 |
児童扶養手当一部支給世帯の者 | 支払った利用料に100分の80を乗じた額 |
生活保護世帯の者 | 支払った利用料に100分の100を乗じた額 |
市民税非課税世帯の者 | 支払った利用料に100分の90を乗じた額 |