○福知山市未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金支給事業実施要綱

令和元年7月10日

告示第97号

(趣旨)

第1条 この要綱は、「未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金支給要領(平成31年4月1日付け子発0401第9号厚生労働省子ども家庭局長通知)」に基づき、子どもの貧困に対応するため、未婚のひとり親に対して、臨時・特別の給付措置として実施する、未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金(以下「給付金」という。)を支給することに関し、必要な事項を定める。

(対象者)

第2条 給付金の支給対象者(以下「支給対象者」という。)は、別記第1項に掲げる未婚の児童扶養手当受給者とする。

(給付金の支給等)

第3条 市長は、支給対象者に対し、この要綱の定めるところにより、給付金を支給する。

2 前項に規定する給付金の額は、17,500円とする。

(申請受付開始日及び申請期限)

第4条 未婚の児童扶養手当受給者に対する給付金に係る市の申請受付開始日は、次条第2項各号に掲げる申請方式ごとに市長が別に定める日とする。

2 申請期限は、やむを得ない場合を除き、前項の規定により定められた申請受付開始日のうち最も早い日から4か月以上6か月以内で市長が別に定める日とする。

(申請及び支給の方式)

第5条 給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別記第2項の規定に基づき、別記様式の申請書(以下「申請書」という。)により申請しなければならない。

2 申請者による申請方法及び給付金の支給方法は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。

(1) 郵送申請方式 申請者が申請書を郵送により市に提出し、市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式又はすでに市に登録されている児童扶養手当の振込口座に振り込む方法

(2) 窓口申請方式 申請者が申請書を市の窓口に提出し、市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式又はすでに市に登録されている児童扶養手当の振込口座に振り込む方法

3 市長は、第1項の規定による申請の際、必要に応じて、戸籍謄本その他の書類を提出させること等により、当該申請者が別記第1項に掲げる支給対象者に該当するか確認を行う。

4 市長は、第1項の規定による申請があったときは、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該申請者の本人確認を行なわなければならない。

(代理による申請)

第6条 代理により前条第1項の申請を行うことができる者は、申請者から委任を受けた者とする。

(支給の決定)

第7条 市長は、第5条第1項の規定により提出された申請書を受け付けたときは、令和元年10月31日の翌日以後、速やかに内容を確認の上、支給の可否を決定し、申請者に通知する。その場合において、当該支給対象者に対し、給付金を支給するものとする。

(給付金の支給等に関する周知)

第8条 市長は、この事業の実施に当たり、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、次の各号に掲げる方法により周知を行なうものとする。

(1) 支給対象者に対し郵送等により直接周知する方法

(2) 市のホームページ、市の広報誌その他の媒体による住民への周知を行う方法

2 市長は、前項の各号の方法により支給対象者に周知を行なったにもかかわらず、令和元年11月30日までに申請が行なわれなかった者に対し、同項第1号の方法により再度周知を行なうものとする。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第9条 市長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から第4条第2項の申請期限までに第5条第1項の申請が行われなかった場合、当該支給対象者が給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 市長が第7条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、市が電話等により確認に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第10条 市長は、給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しないことが明らかになった者又は偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対し、支給の決定を取り消すとともに、当該給付金の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第11条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第12条 この要綱の実施のために必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和元年8月1日から施行する。

別記(第2条、第5条関係)

1 支給対象者

次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 令和元年11月分の児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当(以下「児童扶養手当」という。)の支給に係る監護等児童(同法第5条第2項に規定する監護等児童をいう。以下同じ。)の父又は母(当該児童扶養手当の支給を受ける者に限る。)のうち、令和元年10月31日(以下「基準日」という。)において婚姻をしたことがない者で、基準日において婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者がいないもの若しくは基準日において当該父又は母と当該事情にあった者の生死が明らかでないもの

(2) 前項の規定にかかわらず、前号に規定する者が死亡した場合(この号の規定により給付金を支給される者が、当該者に対して給付金の支給が決定される日までの間に死亡した場合を含む。)においては、基準日において当該死亡した者の監護等児童であったもの。ただし、既に同号に規定する者に対して給付金の支給が決定されている場合には、この限りでない。

2 支給の申請先

次の各号のいずれかに該当する者は、市長に対して支給の申請を行なうものとする。

(1) 市から令和元年11月分の児童扶養手当を支給される者

(2) 国から令和元年11月分の児童扶養手当を支給される者であって、基準日における住所地が本市であるもの

(3) 前2号の規定にかかわらず、前項第2号に規定する者(当該者に係る同項第1号に規定する者がこの項の規定により、市に対して支給の申請を行うこととなる場合に限る。)

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福知山市未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金支給事業実施要綱

令和元年7月10日 告示第97号

(令和元年8月1日施行)