○福知山市児童扶養手当の支払に関する規則

平成14年7月30日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)に基づく児童扶養手当(以下「手当」という。)の支払に関し、法及び児童扶養手当法施行規則(昭和36年厚生省令第51号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(支払期日)

第2条 市が手当の支払を行う期日(以下「支払期日」という。)は、法第7条第3項に規定する支払期月の第1月曜日とする。ただし、同項ただし書の規定により支払うこととなる手当については、この限りでない。

2 支払期日が、休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下同じ。)に当たるときは、その日以後において、その日に最も近い休日でない日を支払期日とする。

(支払方法)

第3条 手当の支払は、口座振替の方法により行うものとする。

(支払金融機関の範囲)

第4条 口座振替の方法により支払のできる金融機関は、次のとおりとする。

(1) 指定金融機関

(2) 指定代理金融機関

(3) 指定金融機関と取引のある銀行、信用金庫、農業協同組合、労働金庫又は信用組合

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成14年8月1日から施行し、平成14年8月分以降の手当の支払から適用する。

(平成23年3月29日規則第25号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和2年3月11日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

福知山市児童扶養手当の支払に関する規則

平成14年7月30日 規則第14号

(令和2年3月11日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成14年7月30日 規則第14号
平成23年3月29日 規則第25号
令和2年3月11日 規則第27号