○福知山市家庭児童相談室設置運営規程
昭和53年8月4日
訓令甲第1号
(目的)
第1条 この規程は、家庭児童相談室設置運営要綱(昭和39年4月22日付厚生省発児第92号厚生事務次官通知)に基づき、家庭児童相談室(以下「相談室」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(所属)
第2条 相談室は、福祉保健部子ども政策室の所属とする。
(職員及び職務)
第3条 相談室に、家庭児童福祉の業務に従事する社会福祉主事(以下「主事」という。)及び家庭相談員を置く。
2 主事は、家庭児童福祉の業務のうち、主として専門的技術及び法的措置を必要とする業務を行うものとする。
3 家庭相談員は、家庭児童福祉のうち、主として相談指導業務を行うものとする。
(服務)
第4条 主事及び家庭相談員は、上司の命を受けてその職務を行う。
(職員の身分)
第5条 主事は、福祉事務所に属する社会福祉主事をもってこれに充てる。
2 家庭相談員は、非常勤の職員とする。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、相談室の運営に関し必要な事項は、福祉事務所長が定める。
附則
この訓令は、昭和53年8月4日から施行する。
附則(平成2年12月21日訓令甲第6号)
この訓令は、平成3年1月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日訓令甲第9号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月27日訓令甲第14号)
この訓令は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令甲第10号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日訓令甲第5号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。