○福知山市おひさまひろば事業実施要綱

平成25年2月12日

告示第197号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子育て中の家庭(概ね3歳未満の児童のいる家庭をいう。)の親及びその子ども(以下「子育て親子」という。)に集いの場を提供することで、親子間のつながり及び親子の交流を深めるとともに、子育てに関する情報の交換及び不安や悩みを気軽に相談し合える仲間づくりを促すことを目的として行う福知山市おひさまひろば事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業の実施)

第2条 事業は、市長と市長が事業の運営者として選定する者(以下「運営者」という。)とが、事業の趣旨を理解し、実施していくものとする。

2 前項の運営者は、事業を効果的に実施できると認められる日本の国内法に基づき設立され、日本国内に本店又は主たる事務所がある法人とする。

3 市長と運営者は委託契約を締結し、市長は運営者に対して契約に基づく事業に係る経費を会計年度ごとに支払うものとする。

(事業内容)

第3条 事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 子育て親子の交流及び集いの場の提供を年36回以上行うこと。

(2) 子育てに関する相談及び援助を行うこと。

(3) 子育て支援センター等との連携を図ること。

(4) その他子育て支援として、市長が必要と認めること。

(実施施設)

第4条 事業は、子育て中の親が利用しやすい地域公民館(コミュニティセンター)、三段池公園総合体育館その他市長の認める施設であって、子育て親子が利用しやすい場所で実施するものとする。

2 実施施設は、運営者の責任において確保するものとする。

(対象者)

第5条 対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 市内に住所を有する子育て親子

(2) その他特に市長が必要と認めた者

(参加料)

第6条 事業の参加料は、無料とする。ただし、催事、講習等の実施に係る実費等、特定の個人の利用に係る経費については、運営者が利用者から徴収することができる。

(その他)

第7条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が定めるところによる。

(施行期日)

1 この要綱は、平成25年4月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。

(準備行為)

2 市長は、施行日前においても、契約の手続きその他の福知山市おひさまひろば事業の実施に必要な準備行為をすることができる。

(令和3年12月21日告示第288号)

(施行期日等)

1 この告示は、令和3年12月21日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、令和4年4月1日から施行する。

2 この告示による改正後の福知山市おひさまひろば事業実施要綱の規定(第3条を除く。)は、令和3年度に実施される事業から適用する。

福知山市おひさまひろば事業実施要綱

平成25年2月12日 告示第197号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成25年2月12日 告示第197号
令和3年12月21日 告示第288号