○福知山市子育て短期支援事業実施要綱
平成27年4月1日
告示第15号
(目的)
第1条 この要綱は、保護者の疾病その他の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となった場合に、当該児童を乳児院、児童養護施設、里親その他保護を適切に行うことができると市長が認めた者(以下「実施施設等」という。)において一定期間、養育することにより、当該児童及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 子育て短期支援事業 家庭における児童の養育が一時的に困難になった場合、当該児童を、実施施設等に一定期間入所させ、養育その他の支援を行う事業(以下「事業」という。)をいう。
(2) 児童 小学校修了前の児童をいう。
(3) 保護者 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条に規定する者をいう。
(4) 乳児院 法第37条に規定する施設をいう。
(5) 児童養護施設 法第41条に規定する施設をいう。
(6) 里親 法第27条第1項第3号に規定する者をいう。
(対象者)
第3条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有する児童で、次の各号のいずれかに該当する理由によって、当該家庭において養育が一時的に困難となった児童で、市長が必要と認めた者とする。
(1) 保護者の疾病
(2) 保護者の育児疲れ、育児不安等身体上又は精神上の事由
(3) 保護者の出産、看護、事故、災害、失踪など家庭養育上の事由
(4) 保護者の冠婚葬祭、転勤、出張又は学校等の公的行事への参加など社会的な事由
(5) 養育環境等に課題があり、児童自身が一時的に保護者と離れることを希望する場合
(6) その他市長が必要と認めた場合
2 前項の規定にかかわらず、市内に居住し、かつ、住所を有しない児童であって、市長が必要と認める者については、この事業の対象とする。
(1) 感染症を有し、実施施設等の入所者に感染させるおそれのある者
(2) 疾病等により医療機関で医療を受ける必要のある者
(3) 実施施設等の入所者に危害を及ぼす可能性のある行動障害が認められる者
(4) 前3号に掲げる者のほか、事業の実施に適当でないと認められる者
4 前3項の規定にかかわらず、児童とともに保護者への支援が必要と市長が認める場合は、当該保護者も対象者とする。
(事業の委託)
第4条 事業は、その実施の可否の決定に関する事務を除き、実施施設等に委託することにより実施する。
(実施期間)
第5条 事業に係る実施期間は、当該家庭の状況により、市長が必要と認める期間とする。
(利用の申込み)
第6条 事業を利用しようとする対象者の保護者(以下「申込者」という。)は、事前に子育て短期支援事業利用申込書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、口頭又は電話による申出を行い、事後においてこれを提出することができるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、当該家庭の状況により、児童自身が事業の利用を希望する場合は、口頭による申出ができるものとする。ただし、事業の利用には保護者の同意を必要とし、必要に応じて同意確認を行うものとする。
(対象児童の送迎)
第8条 前条第1項の規定により決定を受けた申込者(以下「利用者」という。)は、児童の実施施設等への送迎を行わなければならない。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、利用者が疾病、就労その他の理由により実施施設等への送迎を利用者自身において行うことが困難であると認められる場合には、事業実施の必要性に加え、児童の安全性確保や利用者の負担軽減等を考慮の上、児童の居宅及び所属する保育所又は学校等の施設から実施施設等との間の送迎について、市職員が付き添ってこれを実施することができる。
(費用の負担)
第9条 利用者は、事業に要する費用の一部を、実施施設等に直接支払うものとする。
3 市長は、事業に要する費用のうち、利用者が負担する額を除いた費用を委託料として実施施設等に支払うものとする。
(利用の制限及び取消し等)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、事業の利用の一部又は全部を取り消すことができる。
(2) 受入れ可能な実施施設等がない場合
(3) その他市長が適当でないと認めた場合
(利用期間の延長)
第11条 利用者は、利用期間を延長又は変更するときは、速やかに子育て短期支援事業利用期間延長・変更申請書(別記様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(利用勧奨及び利用措置)
第12条 市長は、本事業の利用が必要と認められる者についてその利用を勧奨しなければならず、勧奨しても利用することが著しく困難な場合は利用の措置を行い、支援を提供することができる。
5 第9条第1項の規定にかかわらず、利用の措置を行ったときは、利用者に対し、原則費用負担を求めないものとする。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第295号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月29日告示第151号)
この告示は、令和3年7月29日から施行する。
附則(令和6年3月27日告示第286号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
利用世帯の区分 | 児童1人1日当たり 利用者負担額 |
1 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯及び市による支援計画等において法第25条の2第2項に規定する「支援対象児童等」として事業の利用が必要であると認めた世帯 | 無料 |
2 市民税非課税世帯 ひとり親世帯 | 2歳未満の児童 1,100円 |
2歳以上の児童 1,000円 | |
3 その他の世帯 | 必要経費の2分の1の額 |
備考
1 利用期間が1日に満たない場合も、1日とみなす。
2 ひとり親世帯は、福祉医療を受給している世帯に限る。
3 必要経費とは、利用者負担額0円の場合の委託料とする。